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ふるさと納税制度について (住民税の寄附金控除制度)

◆寄附金控除の対象
この寄附金控除の対象となる寄附金は、全国の都道府県又は市区町村に対する寄附金で、居住地・出身地などの限定はありません。
◆寄附金控除対象額
地方公共団体に寄附された金額のうち、 5,000円を超える部分について個人住民税の所得割額の10%を限度として所得税と合わせて全額控除されます。ただし、総所得金額の30%を超える額については対象となりません。
なお、寄附金控除は個人住民税の税額から控除します。
【例えば ~東京都在住で北海道弟子屈町へふるさと納税する場合~ 】
年収700万円(夫婦と子供二人(うち一人は特定扶養親族)、給与収入のみの世帯)の方が、40,000円地方公共団体へ寄附した場合の試算。
【これまで】
所得税の確定申告を行うことにより、所得税からのみ3,500円の軽減が受けられました。
実質負担額36,500円
【これから】
確定申告を行うことにより、所得税から3,500円、住民税から31,500円の軽減が受けられます。
実質負担額 5,000円
(詳しい制度内容は総務省ホームページまたは総務省発行のリーフレット PDFファイル (2,322KB)をご覧ください。)
寄付控除の例
・所得税率は所得によってことなります。

・個人住民税の軽減は、寄付した年の翌年4月
 から始まる年度の税額控除によって行われる
 ため、当該年度の税額の状況に注意してくだ
 さい。
◆寄附金控除を受けるための手続き
お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。
また、所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。
なお、これらの申告の際には、当町で発行する「寄付金受領証明書」を添付する必要がありますので、大切に保管してください。

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