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過疎地域自立促進市町村計画
過疎地域自立促進特別措置法に基づき、弟子屈町過疎地域自立促進市町村計画(平成22年度~平成27年度)を策定しました。
過疎地域自立促進特別措置法とは
平成21年度までの時限立法として平成12年4月1日に施行された法律で、人口の著しい減少によって地域社会の活力が低下した地域に対し、総合的かつ計画的な対策の実施に必要な特別措置講じ、住民福祉の向上や地域の自立促進を図り、美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
平成22年4月1日に同法の改正法が施行され、平成27年度まで失効期限が延長されたほか、過疎地域の要件の追加、過疎対策事業債のソフト事業への拡充及び対象施設の追加などが行われました。
過疎市町村とは
次の1または2に該当する市町村です。
1 次の人口要件と財政力要件の両方に該当する市町村
人口要件
次の1から4のいずれかに該当
- 昭和35年から平成7年までの
- 1.人口減少率が30%以上
2.人口減少率が25%以上、高齢者比率(65歳以上)が24%以上
3.人口減少率が25%以上、若年者比率(15歳以上30歳未満)が15%以下
注:ただし、昭和45年から平成7年の25年間で10%以上人口が増加している団体は除く。 - 昭和45年から平成7年までの
- 4.人口減少率が19%以上
財政力要件
次の要件の全てに該当
- 平成8年度から平成10年度までの
- 1.3か年平均の財政力指数が0.42以下
2.公営競技収益が13億円以下
2 次の人口要件と財政力要件の両方に該当する市町村
人口要件
次の1から4のいずれかに該当
- 昭和35年から平成17年までの
- 1.人口減少率が33%以上
2.人口減少率が28%以上、高齢者比率(65歳以上)が294%以上
3.人口減少率が28%以上、若年者比率(15歳以上30歳未満)が14%以下
注:ただし、昭和55年から平成17年の25年間で10%以上人口が増加している団体は除く。 - 昭和55年から平成17年までの
- 4.人口減少率が17%以上
財政力要件
次の要件の全てに該当
- 平成18年度から平成20年度までの
- 1.3か年平均の財政力指数が0.56以下
2.公営競技収益が20億円以下
弟子屈町過疎地域自立促進市町村計画
弟子屈町過疎地域自立促進市町村計画(本編)
(1,111KB)

