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離婚するとき
離婚とは?
離婚とは、夫婦が法律上で他人となることです。
離婚届を提出し、受理されることで成立します。
夫婦の話し合いによる協議離婚や、裁判などによる離婚などがあります。
届け出をする人
届け出をする人は、
『夫』と『妻』の二人です。
離婚届にそれぞれ署名・押印をして届け出をしてください。
また、
協議離婚の場合のみ、『証人』が二人必要です。
証人は『20歳以上』であれば、親族・知人を問いませんので、届け出の前に、離婚届に署名を
してもらってください。
届け出場所
- 平日 8時45分~17時30分
■町民課
■川湯支所 - 土曜日・日曜日・祝日・平日上記時間外
■役場庁舎の宿直室
(注意) 休日などに届け出をされる場合は必ず、事前に町民課にて届け出書の記載内容の
審査を受けてください。
不備があるまま届け出された場合、受理できなかったり、補正が必要となる場合が
あります。
また、離婚届以外の手続き(住所変更など)については、平日のみとなりますので
ご注意ください。
必要なもの
- 協議離婚のとき
■離婚届
■印鑑(離婚届に押印したもの)
■戸籍謄本 または 戸籍全部事項証明書(本籍が弟子屈町に無い場合)
■身分証明書(運転免許証やパスポートなど、官公庁が発行した顔写真が付いたもの)
(注意)身分証明書は無くても届け出できます。 - 調停離婚・裁判離婚などのとき
■離婚届
■印鑑(離婚届に押印したもの)
■戸籍謄本 または 戸籍全部事項証明書(本籍が弟子屈町に無い場合)
■調停調書の謄本 または 審判書の謄本と確定証明書(裁判の種類によって変わります)
住所の変更について
離婚届だけでは、住所は変更されません。
転出・転居など、
住所変更をする場合は、別途お手続きが必要です。
詳しくは住所変更のページをご覧ください
問い合わせ先
町民課 住民係
TEL:015-482-2934(町民課直通)
FAX:015-482-2696
E-mail:chomin@town.teshikaga.hokkaido.jp

