トップ > 暮らしの情報 > 生活 > 戸籍・住民票など > 死亡の届け出・火葬
死亡の届け出・火葬
死亡届
死亡したことを知った日も含め、7日以内に死亡届(死産届)を出してください。
同時に火葬許可証の発行をしますので、火葬の時刻を決めてから届け出してください。
届け出をする人
死亡届の届け出人は、原則として
親族
となります。
ただし、窓口へ来る方は自治会関係者など、親族以外の方でも構いません。
届け出場所
- 平日 8時45分~17時30分
■町民課
■川湯支所 - 土曜日・日曜日・祝日・平日上記時間外
■役場庁舎の宿直室
必要なもの
■死亡届 または 死産届 (病院でもらえます。医師に診断書を書いてもらってください。)
■届出人の印鑑
■火葬場使用料 (別掲)
火葬許可
火葬許可証は死亡届を受け付けした際に発行します。
火葬するには火葬許可証が必要ですので、必ず斎場へお持ちください。
また、妊娠7ヶ月未満の死産児以外は、死亡(死産)から24時間経過しなければ火葬できません。
(注意) 電話などによる火葬場の予約はできません。
予約するには、死亡(死産)の届け出が必要となります。
火葬場の使用料
| 12歳以上 | 12歳未満 | 死産児 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12週未満 | 12週以上 | |||
| 亡くなられた方が弟子屈町に
住民登録をしているとき |
10,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
| 上記以外 | 20,000円 | 14,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
問い合わせ先
町民課 住民係
TEL:015-482-2934(町民課直通)
FAX:015-482-2696
E-mail:chomin@town.teshikaga.hokkaido.jp

