トップ > 暮らしの情報 > 生活 > 戸籍・住民票など > 生まれたとき
生まれたとき
出生届
生まれた日も含め、14日以内に出生届を出してください。
出生届は帰省先の市区町村でも出すことができますが、その他の手続きは住民登録している市区町村で
行ってください。
届け出をする人
届け出人は原則として
『父』または『母』のどちらかです。
ただし、窓口へ出生届を持参する方は親族など、父母以外の方でも構いません。
届け出場所
- 平日 8時45分~17時30分
■町民課
■川湯支所 - 土曜日・日曜日・祝日・平日上記時間外
■役場庁舎の宿直室
(注意) 休日などに届け出をされる場合は、必ず事前に町民課にて届け出書の記載内容の
審査を受けてください。
不備があるまま届け出された場合、受理できなかったり、補正が必要となる場合が
あります。
また、出生届以外の手続き(児童手当など)については、平日のみとなりますので
ご注意ください。
必要なもの
■出生届 (出産した施設でもらえます。医師などに出生証明書を書いてもらってください。)
■印鑑
■母子手帳
子どもの名前
子どもの名前に使える文字には制限があります。
使えるのは、
常用漢字 ・ 人名用漢字 ・ ひらがな ・ カタカナです。
その他の手続き
■児童手当(公務員以外の方。所得制限があります。)
■乳児養育支援事業(乳児養育手当、紙おむつ・粉ミルク共通助成券の交付)
■国民健康保険(国保に加入する場合)
■出産育児一時金(出産した方が国保の場合)
問い合わせ先
町民課 住民係
TEL:015-482-2934(町民課直通)
FAX:015-482-2696
E-mail:chomin@town.teshikaga.hokkaido.jp

