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国民健康保険税について

国民健康保険税について

国民健康保険税は世帯主に課税されます。
※世帯主が社会保険等に加入されている場合も世帯内に国民健康保険加入者がいれば世帯主の課税となります。(擬制世帯主)
国民健康保険の保険証に関することや資格に係る手続き、内容についてはこちら(保険福祉課医療保険係)をご覧ください。

国民健康保険税の構成について

国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3つで構成されています。
医療分、後期高齢者支援金分は全被保険者(74歳までの方、75歳以上は後期高齢者医療保険料となります。)が対象で、介護分は40歳~64歳までの方が対象となります。(65歳以上は介護保険料となります。)
医療分、後期高齢者支援金分、介護分はそれぞれ所得割、均等割、平等割の3つで構成されています。

所得割 一定の額を控除した所得に対して税率を掛けた額
均等割 被保険者1人に対してかかる額
平等割 被保険者がいる世帯、1世帯に対してかかる額

医療分、後期高齢者支援金分、介護分にはそれぞれ一定の税額以上課税されない限度額があり、それ以上の金額が算定された場合は限度額が課税額となります。
税率、限度額については次のとおりです。

国民健康保険税の計算について

基礎課税額(医療分)

所得割算定基礎額(所得-33万円)×所得割税率7.3%=①
被保険者数×18,000円=②
1世帯×27,000円=③
①+②+③=④(限度額470,000円)

後期高齢者支援金等課税額(支援金分)

所得割算定基礎額(所得-33万円)×所得割税率3.1%=⑤
被保険者数×10,000円=⑥
1世帯×9,000円=⑦
⑤+⑥+⑦=⑧(限度額120,000円)

介護納付金税額(介護分)

所得割算定基礎額(所得-33万円)×所得割税率1.95%=⑨
被保険者数×9,000円=⑩
1世帯×8,000円=⑪
⑨+⑩+⑪=⑫(限度額100,000円)

④+⑧+⑫=国民健康保険税の年税額(限度額690,000円)
※年度途中に異動があった場合は月割りにて算定した額で納付いただきます。

※年度途中で転入された場合、前年度の所得の把握まで時間を要するため、簡易申告による暫定の所得又は一旦所得を0円として算定し、前住所地での所得が把握されてから翌月以降に再計算を行うため税額が変更となる場合があります。
※当該年度中に65歳となる方の介護分については、当初から65歳となる月の前月までの分で課税されています。(65歳となる月からの介護保険料については別途納付書が発送されます。)
※当該年度中に40歳となる方の介護分については、当初は算定されていませんので、40歳となる月の翌月に変更した税額の納付書が発送されます。
※当該年度中に75歳となる方の保険税については、当初から75歳となる月の前月までの分で課税されています。(75歳となる月からの後期高齢者医療保険料については別途納付書が発送されます。)

国民健康保険税の軽減について

所得金額が一定以下の世帯については、均等割額と平等割額が軽減されます。
減額の割合は次のとおりです。

国民健康保険税の納期について

国民健康保険税は当初6月に納付書が発送されます。
納期については6月~2月までのそれぞれ月末(月末が土日祝日の場合は平日)が納期となります。※12月と2月については25日が納期日です。

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

平成20年4月から公的年金からの特別徴収(年金天引き)が始まっています。
以下の条件すべてに当てはまる方が対象です。
①世帯主(国民健康保険における世帯主)が国民健康保険の加入者である。
②世帯内の国民健康保険の加入者が全員65歳以上75歳未満である。
③世帯主の年金支給額が年間で18万円以上ある。
④年金から天引きされる介護保険料と国民健康保険税の徴収額の合計が年金支給額の2分の1を超えない。
※介護保険料が特別徴収(年金天引き)ではない場合は対象となりません。
※擬制世帯主は対象となりません。
※事前に手続きする事により口座振替との選択が出来ます。(※但し過年度における未納の国民健康保険税がある場合は要相談)

注意:本ページは平成21年度5月現在の状況により作成されています。

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