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個人町民税について
個人町民税について
町民税は住民として身近な行政サービスに係る費用を分担して負担するという意味合いから所得税とは違い、一定の所得がある方が均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じた割合で負担する「所得割」を納めていただいております。
また、北海道に納付する税金として道民税についても町民税と併せて住民税として計算し納めていただいており、こちらは弟子屈町に納めていただいた後に北海道へと納付されております。
個人町民税の税額について
個人町民税の税額及び税率は次のとおりです。
| 区 分 | 均等割 | 所得割(税率) |
| 町民税 | 3,000円 | 6% |
| 道民税 | 1,000円 | 4% |
| 合 計 | 4,000円 | 10% |
個人町民税を納めていただく方について
・1月1日現在で弟子屈町内に住所のある方
※1月1日以降に転出等されて弟子屈町に住所を有さなくなっても、該当年度については住民税が全額かかります。(月割等はありません。)
※弟子屈町に住所を有さない場合であっても、1月1日現在弟子屈町に住んでいる事が認められる場合には住民税が課税されます。(この場合住所がある市区町村とで二重に課税されることはありません。)
個人町民税のかからない方について
○均等割がかからない方
・前年の合計所得金額が280,000円以下の方
○所得割がかからない方
・扶養親族がいない方……前年の合計所得金額が350,000円以下の方
・扶養親族がいる方………前年の合計所得金額が350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円以下の方
○均等割も所得割もかからない方
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
個人町民税の納税方法について
納税の方法には普通徴収と特別徴収とがあります。
| 区分 | 納付方法 | 納期限 |
| 普通徴収 | 弟子屈町から送付される納税通知書により年4回に分けて収めていただきます。 | 6・8・10・12月の月末 |
| 特別徴収(給与) | サラリーマン等の方は給与支払者(会社等)が特別徴収義務者となり弟子屈町から通知された金額により、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きし納めていただきます。 | 徴収した月の翌月10日まで |
| 特別徴収(年金) | 弟子屈町では平成21年度は実施しておりません。 | |
個人町民税の特別徴収義務者の方へ
特別徴収義務者の方は給与所得者の退職等による異動や、特別徴収義務者の所在地・名称等の変更があった場合は速やかに下記の様式により届出をしてください。
○給与所得者異動届出書
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