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その他地籍調査に関すること

地籍調査実施中の所有権移転(所有者変更)等について

地籍調査期間中に土地の異動等は禁止されていませんので、不動産登記法による登記申請をすることはできます。
ただし、登記申請による新しい土地所有者の方にも一筆地調査の上、調査票に押印等を頂かなければならず、また地籍簿と登記簿の記載が一致しないなど地籍調査事業に支障をきたす場合があります。
そのため、地籍調査中の区域で登記申請を行った場合はお手数ですが役場の下記担当係までお知らせください。

登記内容の更正について - 地籍調査で直せる・直せない登記事項

地籍調査では境界確定・地積(面積)の更正のほかに次の登記事項を変更することができます。

  1. 合筆 ※権利登記が設定されている場合はできません。
  2. 分筆 ※合筆と同様に権利登記が設定されている場合はできません。
  3. 地目変更 - 現況に基づき変更します。また農地の異動については農業委員会との
    協議が必要です。
  4. 所有者の氏名・住所変更 - 氏名変更については婚姻等を原因とした変更のみが対象です。
    所有権移転登記はできません。

次の登記事項については地籍調査で行うことができません。

  1. 所有者移転 ※合筆を行うことを前提とした場合には可能です。
  2. 持分や相続による分割
  3. 抵当権などの権利設定に違いがある土地の合筆
  4. 農地法に関係する土地の地目変更など

地目の種類について

地目とは、土地の主な用途を定めたもので、次のとおり23種類あります。

田・畑・宅地・学校用地・鉄道用地・塩田・鉱泉池・池沼・山林・牧場・原野・
墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・
公衆用道路・公園・雑種地

地籍調査では、登記地目と現況が違う場合に登記地目の修正を行うことができます。

土地所有者の方にかかる費用・境界杭について

 地籍調査に関して、各個人に負担金を求めることはありません。ただし、地籍調査3年目の閲覧作業の際にに併せて境界杭(コンクリート杭)の埋設希望を取っています。
その際に埋設する場合の費用は個人負担となります。

この境界杭は土地所有者の希望により埋設をするもので、必ず埋めなければいけないものではありません。
埋設費用はかかりますが杭を埋めることにより、その後土地境界が現地ですぐに確認できるようになります。
地籍調査に併せて杭を埋めなかった場合は、その後境界確認をする必要ができたときに、個人負担で再び測量をして境界を見つけることになりますので、その際に測量業者への測量費用がかかります。

お問い合わせ

建設課 地籍用地係
TEL:015-482-2941(建設課直通)
FAX:015-482-2696
E-mail:kensetsu@town.teshikaga.hokkaido.jp

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