国民年金
国民年金の届け出が必要な場合
| 届け出が必要な場合 | 必要なもの | 届け出期限 | |
| 加 入 者 |
60歳未満で他の年金を脱退した時 | 印鑑、年金手帳 | 14日以内 |
| 住所・氏名が変わった時 | |||
| 死亡した時 | |||
| 保険料の免除を受けたい時※毎年申請が必要です。 (継続加入者は7月) |
印鑑、申請理由 年金手帳 |
そのつど | |
| 60歳以降に任意に加入・脱退したい時 | 印鑑、年金手帳 | ||
| 受 給 者 |
60歳以降に年金を請求したい時 | 別途説明を要する | そのつど |
| ケガや病気により障害年金を請求したい時 | |||
| 死亡した時 | |||
| 氏名・住所の変更があった時 | 印鑑 | 14日以内 | |
| 年金の受け取る金融機関を変更したい時 | そのつど |
国民年金の加入対象者は
①自営業や学生で、満20歳以上60歳未満の方(第1号被保険者)
②厚生年金・共済年金の加入者(第2号被保険者)
③厚生年金・共済年金の加入者の配偶者(第3号被保険者)
④退職年金受給者や満60歳以上65歳未満で加入を希望する方(任意加入者)
さらに70歳まで受給権を確保するための任意加入ができる特例もあります。
※上記の①・③に該当する方、④を希望する方は、届け出が必要です。
国民年金保険料
定額保険料で月額15,100円です。付加保険料として月額400円上積みする方法もあります。
また、保険料を前納(年一括払いや半年一括払い)、もしくは口座引き落としすることによって、月払いより割り引きされる制度もあります。
国民年金保険料を納めるのが大変な時は
申請免除
所得の少ない時や病気・ケガ・失業などで保険料を納めることができない時は、保険料を免除する制度があります。
○免除申請の手続きは基本的に毎年必要です。
○免除が承認されると、次のような措置が受けられます。
①免除期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるために
必要な資格期間に算入されます。
②免除期間分の保険料は、10年前までさかのぼって納めることができます。
③免除には、所得や扶養の状況によって全額免除と半額免除、4分の1免除、
4分の3免除があります。
学生納付特例
学生の本人所得が一定以下の場合に、申請をして承認を受けると、在学期間中の保険料を後払いできる学生納付特例制度があります。
○学生納付特例申請の手続きは、毎年必要です。
○学生納付特例が承認されると、次のような措置が受けられます。
①学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族
基礎年金が保証されます。
②学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件に算入されますが、年金額
には反映されません。
③学生納付特例期間分の保険料は、10年前までさかのぼって納めることができます。
若年者納付猶予
これまで所得が一定額を上回る世帯主(親など)と同居している場合は、免除の対象となりませんでしたが、30歳未満の方で本人(配偶者含む)の所得が一定額以下の場合は、申請し承認されることで月々の保険料の納付が猶予されます。
○若年者納付猶予申請の手続きは、毎年必要です。
○若年者納付猶予が承認されると、次のような措置が受けられます。
①若年者納付猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や
遺族基礎年金が保証されます。
②若年者納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格要件に算入されますが、金額
には反映されません。
③若年者納付猶予期間分の保険料は、10年前までさかのぼって納めることができます。

