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国民健康保険
国民健康保険ってなに?
・我が国では、すべての国民が、いずれかの公的な医療保険制度に加入し、安心して医療を受けられる体制(国民皆保険:こくみんかいほけん)が整備されています。
・国民健康保険は、国民皆保険を支える医療保険制度の一つとして、国民健康保険法に基づいて、市町村等(保険者)が運営しており、地域住民お互いの助け合いにより、その地域に住所のある方等に対し、病気、けが、出産及び死亡の場合に保険給付を行っています。
・保険給付は、国民健康保険の加入者(被保険者)が支払う保険税と、国・北海道からの補助金等を財源に行われています。
どのような人が加入するの?
・職場の健康保険や共済組合等に加入している方や生活保護を受けている方などを除くみなさんは、住所を有する市町村の国民健康保険の加入者となります。
具体的には、次のような方です。
・お店などを経営している自営業の方とその家族
・農業や漁業を営んでいる方とその家族
・退職して職場の健康保険をやめた方とその家族
・パート、アルバイトをしていて職場の健康保険には加入していない方
・外国人の方は、「外国人登録法」に基づく登録を行い、入国時において「出入国管理及び難民認定法」に基づく我が国への在留期間が1年以上あると認められる方で、上記の要件を満たす方が対象となります。
加入の手続きは?
・国民健康保険に加入する方は、資格を取得した日から14日以内に、各保険者(市町村)の国民健康保険担当窓口に届出をすることになります。
具体的には、次のような日から14日以内です。
・他の市町村から転入してきた日
・職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
・生活保護をうけなくなった日
・子どもが生まれた日
・加入の届出が遅れると、保険税を加入時までさかのぼって納めることとなったり、医療費が全額自己負担になることもありますので、届出は必ず14日以内に行ってください。
また、国民健康保険の資格を喪失(他市町村への転出、職場の健康保険などへの加入、生活保護の受給及び死亡など)した場合にも、14日以内に届出を行ってください。
どのような給付がうけられるの?
・国民健康保険に加入すると、次のような給付を受けることができます。
医療機関の窓口で、保険証を提出して受けられる給付(現物給付)
・療養の給付 ・入院時食事療養費 ・入院時生活療養費 ・訪問看護療養費
保険者(市町村)への申請によって受けられる給付(現金給付)
・療養費 ・特別療養費 ・移送費 ・高額療養費 ・出産育児一時金 ・葬祭費
退職者医療制度ってなに?
・会社などを退職された方が利用できる国民健康保険の制度です。
・次の条件のすべてにあてはまる方(退職被保険者)とその被扶養者が対象となります。
・国民健康保険に加入している方
・厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その年金制度に20年以上または40歳以降に
10年以上加入している方
・年金証書を受け取った日から14日以内に市町村の窓口へ届け出ると、「国民健康保険退職被保険者証」という保険証が交付されます。
交通事故などの被害者になったときは?
・交通事故に限らず、第三者からの傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国民健康保険で治療を受けた場合、医療費は後日、国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求することになります。
・示談をする前に、必ず国民健康保険の窓口にご相談ください。
加害者から治療費用を受け取ったり、示談が成立してしまうと国民健康保険が立て替えた医療費を返還していただくことがあります。

