トップ > 暮らしの情報 > 保険・年金 > 介護保険

介護保険

介護保険制度について

 介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていこうというものです。

介護保険の加入者(被保険者)

 介護保険に加入するのは40歳以上の医療保険加入者と65歳以上の方全員が対象となります。
 65歳以上の方は第1号被保険者となり、40歳から64歳までの方は第2号被保険者となります。

保険料の納め方

・第1号被保険者
 保険料の納め方は、年金の受給額等によって、特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。

《特別徴収》
 年金の受給額が年額18万円以上の方は、定額支払時(年6回)に保険料が天引きになります。

《普通徴収》
 年金の受給額が年額18万円以下の方やその他の事情で天引きできない方は、個別に納入通知書により納めていただきます。(年5回)


・第2号被保険者
 加入している健康保険税(料)に含められ、医療保険の一部として納めていただきます。

《平成24年度~平成26年度の介護保険料》

所得段階 対象になる方 基準額に対する割合 保険料
(年額)
第1段階 ・老齢福祉年金の受給者
・生活保護受給者
基準額×0.50 30,800円/年
第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額+公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.50 30,800円/年
第3段階
(特例)
世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方で本人の合計所得金額+公的年金等収入額の合計が120万円以下の方 基準額×0.65 40,000円
第4段階 世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方で本人の合計所得金額+公的年金等収入額の合計が120万円を超える方 基準額×0.75 46,200円/年
第5段階
(特例)
世帯に課税があり本人が住民税非課税で合計所得金額+公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.83 51,100円
第6段階 世帯に課税があり本人が住民税非課税で合計所得金額+公的年金等収入額の合計が80万円を超える方 基準額×1.00 61,600円
第7段階 本人に課税があり合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.25 77,000円/年
第8段階 本人に課税があり合計所得金額が190万円未満の方 基準額×1.45 89,300円/年
第9段階 本人に課税があり合計所得金額が190万円以上400万円未満の方 基準額×1.75 107,800円/年
第10段階 本人に課税があり合計所得金額が400万円以上の方 基準額×1.90 117,000円/年

保険料を滞納した場合

 保険料の未納や滞納があると、きちんと納めている方との公平を保つために、1割負担でサービスをご利用いただけなくなる場合があります。
 保険料の未納が1年以上になりますと、サービスを受ける際にいったん全額自己負担になったり、また自己負担が1割から3割に引き上げられる等の措置がとられます。

サービス利用の手順

 サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。

①申 請
 日常生活に支援や介護が必要な状態であることを認定してもらうため、町に申請書を提出します。

②認定調査・医師の意見書
 専門知識をもつ役場職員や介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問し、心身の状況について調査を行います。
 また、介護保険係からご本人の主治医に病気などの症状をまとめた意見書の作成を依頼します。

③審査・判定
 認定調査と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、要介護状態区分が判定されます。

④認 定
 審査結果に基づき、どの程度の介護が必要かを要支援1・2、要介護1~5の7段階で認定し、結果をご本人に通知します。

⑤計 画(ケアプラン作成)
 認定された要介護状態区分に合わせて、どのようなサービスを受けるかという計画 (ケアプラン)をケアマネジャーがご本人やご家族と相談しながら無料で作成します。

⑥サービス利用
 作成したケアプランに基づき、サービスを利用します。このとき、利用したサービス費用の1割が自己負担となります。

※有効期間について
 認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新申請をしてください。

介護保険で受けられるサービス

《在宅サービス》
○通所介護(デイサービス) ○通所リハビリテーション(デイケア)
○訪問介護 ○訪問リハビリテーション ○訪問看護 ●訪問入浴介護 
○居宅療養管理指導

《宿泊サービス》
○短期入所生活介護(ショートステイ) ○短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

《地域密着型サービス》
●小規模多機能型居宅介護 ●夜間対応型訪問介護 ●認知症対応型通所介護
○認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 
●地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 ●地域密着型特定施設入居者生活介護

《施設サービス》
○介護老人福祉施設 ●介護老人保健施設 ○介護療養型医療施設

《その他のサービス》
○福祉用具貸与 ○特定福祉用具販売 ○住宅改修費支給 ○特定施設入居者生活介護

●のサービスは現在、弟子屈町に提供事業所がありません。

高額介護サービス費の支給

 同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

     段 階
          所 得 区 分 利用者負担上限額
利用者負担第4段階
下記以外
    37,200円
利用者負担第3段階 市町村民税非課税世帯で第2段階に該当しない方     24,600円
利用者負担第2段階
市町村民税非課税世帯・課税年金収入額と
合計所得金額の合計80万円以下
    15,000円
利用者負担第1段階
生活保護受給者等     15,000円

「居住費(滞在費)」「食費」の負担軽減

 介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用すると、「居住費(滞在費)」や「食費」を自己負担することになりますが、この負担を軽減するため、市町村民税非課税の方は、負担限度額認定証が交付されますので、利用する際には介護保険係に申請してください。

問い合わせ先

弟子屈町役場保健福祉課介護保険係
015-482-2935(内線243・244)

▲このページの先頭へ