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児童手当

 児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校終了前の児童)を養育している方に支給されますので、出生や転入等があった場合は速やかに手続きを行ってください。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当てについては前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合には、児童手当は支給されません。

支給金額

   3歳未満の児童 一律10,000円(月額)
   3歳以上の児童
     第1子          5,000円(月額)
     第2子          5,000円(月額)
     第3子以降      10,000円(月額)

支払期日

   6月10日(2月~5月分)
  10月10日(6月~9月分)
   2月10日(10月~1月分)
 
  ※支給日が土日や祝日の場合は、前日または前々日となります。

支払期間

請求があった月の翌月分から小学校終了前まで(3月分まで)支給されます。

現況届

 児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。               この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認
  するためのものです。5月末頃に書類を送付致しますので、内容を確認し提出して下さい。  
この届の提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

各届出

   ア)他の市町村へ転出する場合(受給者のみ転出する場合も必要)
   イ)児童の数が変わった場合
   ウ)児童を養育しなくなった場合
   エ)厚生年金又は、共済年金加入者が厚生年金、共済年金に加入しなくなった場合
   オ)受給者が公務員になった場合。
   カ)振込先金融機関を変更したい場合。


問合先     弟子屈町役場 こども未来課児童福祉係
            電話 015-482-2921(課直通)

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