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子ども手当

子ども手当ては、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的とした制度です。

支給対象者

中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方。
 ▽請求者が、子どもと別居している場合は、請求者の住所地で申請してください。
 ▽請求者が、父母以外の場合は、ご相談ください。
 ▽請求者が、公務員の場合は、勤務先からの支給になりますので、勤務先で申請して
  ください。

支給額

子ども1人につき 月額13,000円

支払時期

原則として、6月、10月、2月の10日(土・日・祝日の場合は直前の平日)にそれぞれの前月分までが支給されます。

支払期間

請求のあった月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

各種手続き

◆認定請求(はじめに行う手続き)
 出生、転入、養育者変更等により新たに需給資格が生じた場合、子ども手当てを需給
 するには、「認定請求書」の提出が必要です。
 ※事由が発生してから15日以内に申請をしてください。申請が遅れると不利益を被る
  場合があります。
 ◎認定請求に必要なもの 
  ▽請求者の健康保険証
  ▽請求者名義の預金通帳の写し
  ▽印鑑
  ▽子どもが町外居住の場合は、別居している子どもの属する世帯全員分の省略のない
   住民票

◆現況届(更新手続き)
 ◎平成23年6月の現況届の提出は不要です。
  ▽現行の子ども手当が暫定的に継続される期間は平成23年9月までの半年間となっており、
   平成23年10月からは新たな制度となることが見込まれます。 
  ▽このため、平成23年10月時点で新たな制度に基づく届出等が必要となることが見込まれ、
   仮に6月に現況届の提出を求めた場合、受給者が短期間に重ねて届出等を行わなければなら
   なくなります。
  ▽以上の点から、受給者の便宜等を考慮して、6月の現況届は不要となりました。

◆子ども手当てを受給している方
 次に該当する場合には、手続きが必要になります。
  ▽他の市町村へ転出する場合(受給者のみ転出する場合も必要)
  ▽子どもの数が変わった場合(出生、死亡など)
  ▽児童を養育しなくなった場合
  ▽受給者が公務員になった場合。
  ▽振込先金融機関を変更したい場合。


問合先     弟子屈町役場 こども未来課児童福祉係
            電話 015-482-2921(課直通)

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