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児童扶養手当
児童扶養手当制度のごあんない
児童扶養手当とは・・・
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが養育されている家庭(ひとり親家庭」)の 生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
受給資格者
下記の条件にあてはまる18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの児童を扶養している父(母)や、父(母)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が心身に一定の障害を有する場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。
1.父母が離婚したあと、父(母)と生計を同じくしていない児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が一定の障がいの状態にある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで生まれた児童
受給資格のない方
下記の条件に当てはまる方は、手当てを受けることができません。
1.父(母)・対象児童または養育者の住所が日本国内にない場合
2.対象の児童が婚姻している場合
3.対象児童が里親に託されたり、児童福祉施設へ入所している場合
4.児童が父(母)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている場合(父障害を除く)
5.受給者が改正前の老齢福祉年金以外の公的年金を受けられる場合
6.児童が父又は母の死亡について給付される公的年金を受けられる場合
7.児童が父(母)に支給されている公的年金の加算の対象となっている場合
申請手続き
住所地の市町村で認定請求書を提出し、知事の認定を受けることによって支給されます。
申請に必要な物
・申請者名義の通帳(郵便局以外のもの)
・戸籍謄本
・当年の1月1日に他の市町村に居住していた場合は所得証明書
申請に必要な書類は上記のとおりですが、準備をする前に一度、役場こども未来課児童福祉係までご相談
ください。
請求期限について
平成15年4月1日時点で、児童扶養手当の支給要件に該当して5年を経過している場合は請求することができません。
手当額について
児童扶養手当には所得制限があり、受給者の前年の所得に応じて手当額が「全部支給」「一部支給」「全部停止」に決められます。
また、扶養義務者(同居している父母、きょうだい、子ども等)にも所得制限があり、扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えると全額支給停止になります。
手当月額
・対象児童1人 ・・・ 全額支給 41,550円
一部支給 9,810円~41,540円
・対象児童2人 ・・・ 上記の額に5,000円加算
・対象児童3人以降 ・・・ 上記の額に3,000円加算
※物価の変動等で、年によって金額が変わることがあります。
所得制限について
児童扶養手当の所得制限限度額は次のとおりです。
| 扶養親族等の数 | 全部支給の所得制限 限度額(本人) | 一部支給の所得制限 限度額(本人) | 配偶者、扶養義務者の 所得制限限度額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 19万円 | 192万円 | 236万円 |
| 1人 | 57万円 | 230万円 | 274万円 |
| 2人 | 95万円 | 268万円 | 312万円 |
| 3人 | 133万円 | 306万円 | 350万円 |
| 4人 | 171万円 | 344万円 | 388万円 |
| 5人 | 209万円 | 382万円 | 426万円 |
児童扶養手当受給者の方へ
証書について
児童扶養手当を受給している方には「児童扶養手当証書」が交付されます。できるだけ早いうちに証書預り証(ない方は通知文)および印鑑をお持ちの上、こども未来課窓口(川湯の方は川湯支所)で受け取って下さい。
証書は手当てを受けている資格を証明するものですので、大切に保管してください。
(手当てが「全部停止」になっている方は、証書は交付されません。)
証書を紛失したときは速やかに届け出てください。
手当の支払時期
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月は年に3回、4月・8月・12月の11日(11日が土日・祝日だった場合はその
前日)に支払い月の前月までの分が指定した金融機関に振り込まれます。
※振込み時に通知はしませんので、通帳にて金額等を確認してください。
届出事項について
住所・氏名・支払金融機関に変更があるときや、世帯状況に変動があったときは速やかに届け出てください。
また、つぎのようなときは、受給資格の消滅や、手当の減額、手当の支給停止になる場合がありますので、証書をご持参の上、速やかに届け出て下さい。届出をきちんとしなければ、手当をさかのぼって返還してもらうことになる場合もあります。届出は正しく速やかにおこないましょう。
○資格を喪失するとき
・ 手当を受けている父(母)が婚姻したとき。
※入籍をしていなくても、同居し、事実上婚姻状態である場合も資格喪失となります。
・ 支給事由(父又は母の障害や拘禁・事故等による行方不明、父又は母から 遺棄等)が消滅したとき
※父(母)の遺棄を理由に手当を受けている方は、父(母)から児童の安否を気遣う電話や手紙があったり、仕送りがあった場合は資格喪失となります。
・ 手当を受けている方が、年金を受けることができるようになったとき。
・ 手当を受けている方または児童が、父や母の死亡により、労働基準法による遺族補償を受けることができるようになったとき。
・ 手当を受けている方が死亡したり、日本国内に住所を有しなくなったとき
・ 児童を監護・養育しなくなったとき。
・ 手当の対象児童全てが18歳到達後最初の年度末を迎えたとき。
※ 児童に一定の障害がある場合は20歳到達後の最初の年度末。
○手当が減額になるとき(手当の対象児童が2人以上いる場合です)
・ 手当の対象児童が手当を受けている方に監護・養育されなくなったとき。
・ 手当の対象児童が死亡したり、日本国内に住所を有しなくなったとき。
・ 手当の対象児童が父や母の死亡による年金を受けることができるようになったとき。
・ 児童が福祉施設に入所したり、児童福祉法に定める里親に委託されたとき。
○手当が支給停止になるとき
・ 所得の高い扶養義務者(父母、きょうだい、子ども等)と同居したとき。
※所得の高い扶養義務者と同居していて支給停止になっている方が扶養義務者と別居し生計を別に
したときや、扶養義務者が死亡したとき等、支給停止事由が消滅した場合は手当が支給になります
ので届け出てください。
現況届について
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません(全部支給停止者も含みます)。
この届は、引き続き受給資格があるかどうか確認し、前年の所得の状況により手当額を決定する大切な届です。
提出がないと手当は差止めになりますので、必ず期間内に提出するようにしましょう。
現況届については、7月末に郵送でご案内します。
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書について
平成20年4月から児童扶養手当の制度が変わり、支給開始の月から5年を経過した場合などに、父(母)として手当を受給している場合に限って手当の2分の1が支給停止されることになりました。
ただし、受給資格者の方が
就労又は求職活動している場合、障害の状態にある場合
などは、一部支給停止措置が適用されることはありません。対象者へは5年を経過する月などの2ヶ月ほど前に
「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」
を送付しますので、定められた期限までに必ず手続きをしてください。
お問合せ先
弟子屈町役場こども未来課児童福祉係
電話 015-482-2921(課直通)

