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産業廃棄物処理施設の利用
▼産業廃棄物を搬入する場合は、廃棄物処理法により事前に産業廃棄物処理委託契約を役場と結ぶことが必要です。
| 受入品目 | 金属・ガラス・コンクリート・陶磁器などのくず、がれき類、廃プラスチック (中空の状態でなく、おおむね15センチメートル以下に破砕もしくは切断したものに限る) |
|---|---|
| 受入時間 | 月・水・金 9:00から17:00まで(祝祭日は定休日) |
| 料金 | 産業廃棄物処理手数料 20円/10キログラム(2,000円/トン) |
| 循環資源利用促進税(道税) 1,000円/トン |
▼計算例/仮に、一回の搬入行為で、1.07トンの産業廃棄物が搬入されたときの手数料は、次のとおりとなります。
| (搬入された産業廃棄物の重量) | × | (手数料) | × | (消費税) | = | (税額) | 1円単位切り捨て |
| 1.07トン | 2,000円 | 1.05パーセント | ≠ | 2,140円 | |||
| (搬入された産業廃棄物の重量) | × | (循環資源利用促進税(道税)) | = | (税額) | 手数料 | ||
| 1.07トン | 1,000円 | 1,070円 | 3,210円 | ||||
注 産業廃棄物の重量が1トン未満である場合でも、計測したままの重量が課税標準となります。

