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企業振興促進制度
町内のおける企業振興を促進するため、町内に事業場を新設又は増設する方に対し、助成の措置、固定資産税の課税免除を、事業場の移転又は転業を行う方に対し助成を行う制度です。
- 新設とは
- 事業者が町内に事業場を新たに設置する場合
- 増設とは
- 事業者が、事業の拡大を目的として町内の既存の事業場を増設する場合
- 移転とは
- 事業者が事業の拡大を目的として新たに事業場を設置し、又は町内に既存する施設を取得して、現在の事業場を移す場合
- 転業とは
- 移転し、かつ、現に行っている業種を変更する場合
対象事業場・優遇内容
申請の手続き等
本制度による助成の措置又は固定資産税の課税免除を受けようとする事業主の方は、下記書類を町長に提出し、事業場の指定を受ける必要があります。
なお、この指定は
事業場の新設等の工事着工前に受けなければなりません。
- 指定申請書(PDF (164KB)/ ODT (16KB)/ Word (31KB))
- 事業場新設等計画書(PDF (163KB)/ ODT (17KB)/ Word (39KB))
- 新設等を行う事業場の事業に係る営業許可書、資格免許等の写し ※必要な業種のみ
- 新設等に係る資産の取得に関する契約書の写し
- 納税証明書(国税・都道府県税・市町村税等) ※課税がない場合は、それを証する書類。申請書中の指定申請に必要な関係公簿等の確認の同意に記名押印があれば、町税等の分については添付不要
- 法人登記履歴事項全部証明書又はその写し ※法人のみ
- 法人定款 ※法人のみ
- 法人沿革及び現況を記載した書類 ※法人のみ
- 直近2ヵ年分の財務諸表 ※新設法人及び個人の新規事業者は、不要
- 事業場の位置図、平面図、立面図及び設備配置図
- 所得税の青色申告書の写し
- 新設等にあたり借入金がある場合は、その償還予定表
- 消費税非課税事業者にあっては、非課税を証する書類
助成の措置を受ける場合には、上記のほかに、申請者(法人にあっては、代表者個人)の記名、押印による確約書(PDF (156KB)/ODT (16KB)/Word (30KB))の提出が必要です。
※リンクになっている書類は、町の様式があります。
※助成の措置および固定資産税の課税免除の両方の要件に該当する場合は、両方の優遇措置が受けられます。
※事業場の指定後、助成の申請又は課税免除の申請が必要となります。
※助成の措置及び課税免除のほか、出資又は融資の斡旋、道路等周辺公共施設の計画的整備などを行う特別援助の制度もあります。
※助成の措置を受ける事業者が、上記特別援助を受ける際、状況により助成額の減額又は助成を行わないこととする場合があります。
※事業場の新設等を行う際、国、道又はその他の団体の補助を受ける場合又は他の融資制度を利用する場合は、助成の対象にはなりません。
本申請については、 事業場の新設又は増設の工事着工前 が原則ですが、工事着工後であっても申請ができる場合がありますので、詳しくは、下記担当課係にお問合せください。
問い合わせ先
企画財政課 企画係
TEL:015-482-2913(課直通)
FAX:015-482-2696
E-mail:kikaku@town.teshikaga.hokkaido.jp

