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対象事業場・優遇内容
助成の措置
対象事業場
| 工場 | 物の製造又は加工を行う施設 |
| ソフトウェア施設 | 他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う施設 |
| 試験研究施設 | 高度な技術を製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設 |
| 情報通信技術利用事業施設 | コールセンター等これに類する施設 |
| データセンター | データセンター等これに類する施設 |
| 大型観光施設 | 遊園地、ゴルフ場、スキー場 |
| その他の観光施設 | 博物館、美術館など本町の観光の振興に寄与すると認められる施設 |
| 大型宿泊施設 | ホテル及び旅館など旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項及び第2項の基準を満たす施設 |
| 簡易宿泊施設 | 民宿及びペンションなど旅館業法施行令第1条第3項の基準を満たす施設 |
| 特産品開発施設 | 地域特産品の開発又はまちおこし創出の役割を果たす施設であって、本町の活性化に寄与すると認められるもの |
| 建設業に係る事業所 | 日本標準産業分類で建設業に該当する事業所 |
| 飲食店 | レストラン、食堂及び喫茶店等これらに類するもので、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第4号に規定する「接待飲食等営業」に該当しないもの |
| 卸売業に係る事業所 | 生産者又は自ら製造した製品(自己の所有する原材料を下請工場等に支給して製品を作らせ、これを自己の名称で販売する場合を含む。)を、他の卸売業者又は小売業者に販売する事業所で風営法第2条第6項第5号に該当しないもの |
| 小売業店舗 | 生産者や卸売業者から仕入れた製品又は自ら製造した製品を、最終消費者に販売する事業場で風営法第2条第6項第5号に該当しないもの |
| 病院 | 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する施設 |
| 診療所 | 医療法第1条の5第2項に規定する施設 |
| 教育施設 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 |
| その他の施設 | 上記のほか、その施設が本町の産業の振興に寄与すると認められるもの |
※上記事業場を新設、増設又は移転若しくは上記事業場に転業するもので、事業主が所得税の青色申告を行っているものを対象とする。
対象要件
町税などの滞納がない事業者で、次の対象要件に該当する者
助成額
固定資産税の課税免除
- 対象事業場の業種
製造業・情報通信技術利用事業(コールセンターなど)・旅館業
※上記事業場を新設又は増設するもので、事業主が所得税の青色申告を行っているものが対象です。
- 対象要件
- 事業場の新設又は増設に伴う投資額が、2,700万円を超えるもの
- 町税等に滞納がないもの
※投資額:新設又は増設に伴い取得した所得税法施行令第6条第1号から第7号までの資産の取得価格
(ただし、事業者の決算において消費税等の計算処理の方式が税抜方式の場合は、税抜きの取得価格、税込方式の場合は、税込みの取得価格となります。)
- 課税免除の内容
新設又は増設により新たに取得した建物及びその建物の床部分の垂直投影面積の土地の固定資産税の課税を3年間免除
※建物の利用状況等により異なる場合があります。

