新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。

対象となる世帯

1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

注) 人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)などを用いた治療を受けた方

2. 主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、 次の要件全てに該当する世帯

  • 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額が前年の当該事業収入等の額 の10分の3以上であること(その収入に係る、前年所得が0円の方については対象外となります)
  • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

注)国や道から支給される各種給付金は、収入から除外して計算します

対象となる保険税

令和4年度相当分の保険税であって令和5年4月1日から令和5年12月28日までの納期限が設定された保険税
注)申請期限は令和5年12月28日までです。なお、令和5年度分の減免はございません。

減免割合

上記1.に該当する場合(主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯)
・全額免除

上記2.に該当する場合(主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯)
・【表1】で算出した減免対象保険税(A×B÷C)に、【表2】の減免割合(D)をかけた金額を免除または減免

【表1】
減免の対象となる国民健康保険税 = A × B ÷ C
A : 世帯全体の国民健康保険税
B : 世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の合計
C : 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の所得金額の合計

 

【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額等 減免割合(D)
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 全額(10分の10)
300万円以下 全額(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

 

離職の場合
注)倒産・解雇等により離職し、雇用保険受給資格者証が発行された方が対象となる国民健康保険税の減免制度がございます。該当した場合は前年の給与所得を100分の30に減らして、保険税を計算いたします。詳細につきましては、健康こども課保険年金係までお問い合わせください。

手続き方法

申請は、役場健康こども課保険年金係窓口又は、郵送で対応しております。
郵送の場合は、下記申請書及び収入申告書にご記入の上、添付書類とあわせてご郵送ください。
電話にて内容確認する場合がありますので、連絡先は忘れずにご記入願います。

申請書及び収入申告書

添付書類

上記1.に該当する場合

  • 死亡診断書、医師の診断書など                                                                  

上記2.に該当する場合

  • 収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
  • 前年中の収入が分かるもの(確定申告書の写しや源泉徴収票、給与明細書など)
  • 本年中の収入が分かるもの (給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
  • 各種給付金等の金額が分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども課 保険年金係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2935 ファクス:015-482-2696
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更新日:2023年05月15日