農業委員会
農業委員会について
農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」の規定に基づき、一定規模の農地面積がある市町村への設置が義務付けられている独立行政機関です。
農業の発展と農業者の地位向上に寄与するために設けられ、町長が議会の同意を得て任命した農業委員で構成されています。農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心とした農地に関する事務を行っています。
農業委員会総会
農業委員会総会とは
総会は、農業委員会に関連するすべての事項についての意思決定機関です。
総会の役割
通常、会長が招集(委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は町長)し、会長が議長となって開催されます。総会では、農業委員会等に関する法律第6条で定められた所掌事務について議論・処理する他、同法で定められた農業委員会の決定、もしくは同意が必要とされる事項についても協議し、決定する場となります。議案について、出席委員の過半数の同意によって議決されます。可否同数のときは会長の決するところによります。また、同法第33条によって議事録の公開を義務付けられており、下記のリンク先より誰でも議事録を閲覧することができます。
総会の開催日程については下記をご覧ください。
農業委員会の活動
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更新日:2021年06月29日