感染拡大防止対策のお願いと支援金の受付終了のお知らせ

10月末をもって支援金の受付を終了いたしました。

国の緊急事態宣言を受け、弟子屈町におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、北海道の取り組みである「休業等の要請にご協力頂き感染リスクの低減に取り組む皆様への支援金」と連携し、多くの人が集まる施設等に感染拡大防止対策のご協力をお願いするとともに、町独自の支援金を創設しましたのでお知らせします。

4月29日からお願いしていた弟子屈町からの休業等の要請につきましては、令和2年5月15日で終了いたします。

しかしながら、北海道は政府の緊急事態宣言の対象地域となっているほか、引き続き一部の施設に対する北海道からの休業要請についても5月31日まで継続となっております。

北海道の休業要請の対象外となる事業者の皆様におかれましても、引き続き感染拡大防止の対策をお願いいたします。

令和2年5月4日、政府において、緊急事態宣言の5月31日までの延長が決定されたことを受け、北海道においても「新型コロナウイルス感染症」の拡大防止のための「緊急事態措置」を5月31日まで延長するとともに、北海道による休業等の要請期間も当面、5月15日まで延長されることとなりました。

弟子屈町も北海道と連携し、町独自の支援金の対象となる施設に対する休業等の要請期間を当面5月15日まで延長することといたしますので、ご協力をお願いいたします。

 

北海道の休業要請につきましては、北海道のホームページをご覧ください。

対象となる事業者及び施設

・対象事業者
次の要件の全てに該当する事業者

  1. 弟子屈町に開業届が提出されているなど、営業していることが確認できる事業者
  2. 町税等の未納がない事業者
  3. 次の対象施設を有する事業者

・休業等の協力をお願いする対象施設

  1. 宿泊施設、体験施設その他町長が休業の対策が必要と認めた施設であって、町の要請により定められた期間において休業する施設
  2. 酒類を提供していない又は通常19時以降の営業を行っていない飲食店であって、町の要請により定められた期間において感染拡大防止策を行っての営業、テイクアウト又はデリバリーのみでの営業若しくは休業する施設

※複数の対象施設を有する事業者にあっては、その全ての施設において休業等の対策を実施する必要があります。
※国又は北海道の要請により休業等の対策を実施し、国又は北海道からの支援金等の交付を受ける事業者は対象外となります。

要請期間

令和2年4月29日から令和2年5月15日

※要請当初は、5月6日まででしたが、政府の緊急事態宣言の延長及び北海道の休業要請期間の延長に伴い、5月15日まで延長することとなりました。

参考資料

弟子屈町におけるその他の経済対策支援

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うその他の経済対策につきましては、以下のページをご覧ください。

更新日:2020年11月12日