弟子屈町宿泊施設等設備改修事業補助金
弟子屈町内で既に宿泊施設、ゴルフ場又はその他事業所を運営している事業者を対象に、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象者
町内で以下のいずれかの事業所を運営する個人(弟子屈町の町民に限る。)又は法人で、町税その他の町の債務を滞納していない者
- 宿泊施設(旅館業法に定める旅館・ホテル営業又は簡易宿泊所営業の許可を得て事業を行うもの)
- ゴルフ場(ゴルフ場利用税の課税対象となるもの)
- 町内で既に営業している、卸売業、小売業、金融業、保険業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業(日本標準産業分類(総務省告示のもの)による)を営む個人又は法人で、店舗において直接顧客と対面して商品の販売又は役務の提供等を行う事業所。
※弟子屈町暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団関係事業者、風営法に定める性風俗性風俗関連特殊営業の用に供される事業所は対象外となります。
補助対象事業
共通
- 事業所設備の修繕及び改修に係る経費(揚湯設備を除く。)
- 老朽機器の更新(ただし、車両は除く。)に係る経費
- 防災機能強化のほか、事業継続能力の向上に係る設備の設置及び改修に係る経費
- 省エネルギー及び省力化又は利用者の環境改善に繋がる設備の設置及び改修に係る経費
※他制度の補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額を対象経費として申請可能。
※人件費、公租公課、中古品購入は対象外。
宿泊施設
宿泊施設については、前号に加え、次に掲げるものも対象とする。
- 温泉掘削(温泉揚湯量を増加させるための増掘及び代替坑井掘削を含む。)に係る経費
- 揚湯設備に係る設置及び修繕に係る経費
補助金の額
入湯税の課税対象となる鉱泉浴場施設を有する宿泊施設
補助対象事業に係る経費の1/2又は事業者が納入した直近5年分の入湯税の合計額のいずれか低い額(直近5年分の入湯税の合計額が100万円に満たない場合は、100万円
入湯税の課税対象となる鉱泉浴場施設を有しない宿泊施設
補助対象事業に係る経費の1/2又は100万円のいずれか低い額
ゴルフ場
補助対象事業に係る経費の1/2又は事業者が北海道に納付したゴルフ場利用税により交付されるゴルフ場利用税交付金の直近5年分の合計額のいずれか低い額とし、上限を1,000万円
町内で営業する卸売業ほかその他の事業所
補助対象事業に係る経費の1/2又は100万円のいずれか低い額
募集期間
令和6年6月12日(水曜日)~令和6年6月26日(水曜日)
※申請は予算の範囲内で受付いたしますので、早期終了または2次募集を行う場合があります。
手続きの流れ
申請に係る手続き
下記の書類を提出してください。
共通申請書類
- 宿泊施設等設備改修事業補助金交付申請書(Wordファイル:15.3KB)
- 事業計画書(Wordファイル:14.1KB)
- 事業予算書(Wordファイル:14.1KB)
- 事業に係る見積書の写し
- 事業に係る設計図書の写し
- 納税証明書(申請書中の申請に必要な関係公簿の確認の同意がある場合は不要)
個人の場合
- 3ケ月以内に取得した住民票(弟子屈町に住民登録があるもので、申請書中の申請に必要な関係公簿等の確認の同意がある場合は不要)
法人の場合
- 法人定款
- 3ケ月以内に取得した法人登記履歴事項全部証明書の写し
法令等の規定により許認可を必要な行為を含む場合
- 当該許認可に係る許可証の写し
補助金交付決定後の手続き
事業を継承する場合
補助金交付の決定を受けた者は、補助対象事業又は本事業を活用して整備した設備を第三者に譲渡又は転売(当該設備を整備した事業所全体の譲渡又は転売を含む)しようとするときは、補助事業継承承認申請書(Wordファイル:14.1KB)に次に掲げる書類を添付して、提出してください。
- 3ケ月以内に取得した継承人の住民票又は法人登記履歴事項全部証明書の写し
- 継承人は法人の場合は、継承人の法人定款
※耐用年数を経過した場合は承認が不要となります。
事業着手の届出書
補助決定者は、事業等に着手したときは、着手の日から10日以内に事業着手届(Wordファイル:14.4KB)を提出してください。
営業開始の届出書
補助決定者は、補助事業の実施により休業していた事業の営業を再開するときは、営業再開の日から10日以内に営業開始届(Wordファイル:14.3KB)を提出してください。
補助事業が完了したとき
補助決定者は、補助対象事業が完了したとき(事業の中止の承認をうけたとき)は、事業完了報告書(Wordファイル:14.6KB)に併せて次の書類を提出してください。
- 事業実績書(Wordファイル:16.5KB)
- 事業決算書(Wordファイル:16.7KB)
- 事業により取得した設備及び機器並びに改修した設備の写真
- 事業に係る経費の支払いを証する書類
申請の取下げ
補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付に係る決定の内容又は付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に宿泊施設等設備改修事業補助金取下書(Wordファイル:13.8KB)により申請を取下げることができます。
なお、申請の取下げがあったときは、当該申請に係る決定はなかったものとみなします。
補助金の交付の取消し
補助金の交付の決定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金の一部又は全部の返還が命じられます。
- 法令に違反した場合。
- 補助金交付要件が欠如した場合虚偽その他不正な手段による補助金交付の決定を受けた場合。
- 補助対象事業が著しく住民福祉の向上及び産業振興を阻害する場合
- 町長の承諾なく補助事業により取得した設備又は補助事業を実施した事業所の譲渡又は転売をした場合。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表に定める耐用年数を経過した場合は承認不要)
- 補助対象事業の実施に伴い休業した場合であって、正当な理由なく事業完了後1ケ月以内での営業を再開しない場合補助金交付後、5年以上事業を継続しなかった場合。
- 町税等を滞納した場合。
留意事項
- 事業の事前着手は原則として認めません。
- 他の制度より補助金等を受ける場合は、算出した補助金額又は補助対象経費から他制度により受け取る補助金等の額を差し引いた額のいずれか低い額を補助金額とします。
- 申請者が既にこの要綱に基づく補助金又は、企業振興促進条例に基づく補助金(設備投資補助金、宿泊業再生事業補助金及びサテライトオフィス設置補助金に限る。)の交付を受けている場合の申請は、交付を受けた年度を含み、5会計年度を経過していなければならない。ただし、地震等自然災害により必要となった補助対象事業であって、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
- 直近5カ年に新型コロナウイルス感染症の影響が認められる期間(令和2年2月18日(SN4号の指定期間の初日)~令和5年5月7日(新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症の指定されていた期間の終日))が含まれる場合は、入湯税の直近5カ年分の合計額は平成31年度の納付額の5倍とします。
- 補助金交付は、補助事業の完了後とします。(事業実施に伴う事業所を休業する場合は、営業再開を確認後)
お問い合わせ先について
本補助制度のご質問等につきましては、下記までご連絡ください。
- 観光商工課商工振興係
電話番号:015-482-2940 - メールアドレス:syoukou@masyuko.or.jp
- 企業誘致推進課企業誘致推進係
電話番号:015-486-7078
メールアドレス:kankou3@town.teshikaga.hokkaido.jp
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更新日:2024年06月17日