地域計画の取組について
令和4年5月に、農業経営基盤強化促進法等が改正されました。これまで「人・農地プラン」として行ってきた取組が、法律に基づく取組に位置づけられます。
名称は「地域計画」と改められ、地域の農業を持続させていくための方針と、農地一筆ごとに、10年後に誰が使うのかを示す「目標地図」を地域で話し合って決めていきます。
話し合いが、これまで地域の皆さんの努力で守ってきた農地を、次の世代へ着実に引き継ぐための第一歩となります。
地域計画の策定に向けて、これから農業者の方へのアンケート調査や、地区ごとに説明会を開催する予定です。お忙しいことと思いますが、ぜひアンケートや話し合いへの参加ご協力をよろしくお願いいたします。
協議の結果について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(随時更新予定です。)
弟子屈町地域農業の将来を考える地区説明会が行われました。
町では、地域農業の将来のあり方を示す「地域計画」を策定することとしており、2月19日から22日の期間に、町内7地区で第1回の協議の場となる地区説明会を実施しました。
町からは「地域計画」策定の目的や策定に向けた今後の取組み内容について、農業委員会からは農地の利用調整に係る現行ルールについてそれぞれ説明がありました。参加者からは、地域農業の将来に向けて、今後の農地利用の在り方や、担い手への支援策などの意見が出されました。
町では、令和6年度末までの地域計画策定に向けて引き続き取り組んでいきますので、今後、協議の場を設ける際は、地域の皆さんの積極的な参加をお願いいたします。
なお、協議の結果を含めた地域計画策定に係る取組みについては、町公式サイトにて随時お知らせしていく予定です。
地域計画とは
人と農地の問題を解決するための農地利用の未来設計図です。
「農業者の高齢化」や「担い手の減少」が進む中、将来、地域の農地をだれがどのように使って農業をしていくのかを、現況地図を見ながら地域で話し合い、10年後の農地利用を考えた「目標地図」を作ります。
目標地図とは
・農地一筆ごとに、今後利用する農業者を示した地図です。
・協議した結果を基に、将来の農地利用の姿を明確化した「目標地図」を作成します。
・効率的に農作業が行えるよう、耕作者ごとに農地がまとまりのある状態(集約化)を目指します。
・農地の貸し付け相手は「地域計画の目標地図に位置づけられた農業者であること」が要件になります。
策定までの流れ
1.農業者の方、農地をお持ちの方に、今後の営農の見込みや、農地利用の考えなどについて、アンケート調査を行います。(令和5年11月~12月頃)
2.アンケート結果を基に、現況地図を作成し、農業者ごとの農地や、後継者がいない農地を『見える化』します。
3.現況地図を見ながら、地域の農業の将来について農業に携わる地域の皆さんで話し合いを行います。
(令和6年1月~令和6年3月頃)
4.話し合いを取りまとめた「目標地図」の素案を町が作成し、農業者の皆さんや関係機関へ意見照会を行います。(令和6年4月~12月頃)
5.地域計画を策定し、公告します。(令和7年3月まで)
地域計画を策定すると、色々な支援措置が受けられます
〇スーパーL資金
〇農業近代化資金金利負担軽減措置
〇経営開始資金、経営発展支援資金
〇農地利用効率化等支援交付金 など
※令和5年度からは、地域計画策定に向けた地域での話し合いの実施が、各種支援措置や補助事業の対象要件となっています。
地域計画策定後、農地の借り方が変わります
令和7年3月の地域計画策定以降、利用権設定等促進事業が農地中間管理(農地バンク)事業に一本化
され、農用地利用集積等促進計画による利用権設定が行われます。
地域計画で定めた農地の集積・集約化が進むように、農地の貸し付け相手は地域計画に『農業を担う者』として記載されている農業者であることが要件になります。
そのため、話し合いの場では、「10年後、どのあたりの農地まで引き受けることができるか」「自分で農地を使いたい」「誰かに使ってほしいと考えている」など、皆さんの今後の農地利用についてのお考えをできるかぎり明らかにしていただくことが必要です。
農地を転用する意向がある場合は、地域計画から外す必要があります
地域計画に位置づける農地は、今後10年間、農地として管理することが前提となります。このため、近い将来転用する意向がある農地については、あらかじめ地域計画から外す必要があります。
目標地図が作成された地域計画内の農地の転用は、地域計画の達成に支障があると判断される場合、許可されないことがあるため、注意が必要です。
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更新日:2023年11月01日