森林の伐採には「伐採及び伐採後の造林届出」が必要です

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

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更新日:2019年10月01日