森林環境譲与税の使途の公表

弟子屈町におけます森林環境譲与税の使途につきましては、地方自治法第233条第3項の規定により、弟子屈町議会の認定に付しましたので、これを公表します。

(関係法令)

・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

(森林環境譲与税の使途)

第三十四条

3 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

更新日:2023年12月08日