重度心身障害者医療費の助成
重度心身障害者医療費の助成について
この事業は、心身に重度の障害を持つ方の医療に要する経費の一部を助成するものです。
対象となる方
・身体障害者手帳1~3級の方(3級は内臓疾患により認定された方)
・知的障がいのある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または、「重度」と判定(診断)された方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方(手帳の有効期限内になる場合に限ります。)
ただし、65歳~74歳の方は、後期高齢者医療の障害認定を受けていることが要件となりますので、65歳以上の方につきましては後期高齢者医療への加入が必要になります。
注)主たる生計維持者の所得額により受給資格を得られない場合があります。
(1)「主たる生計維持者」とは、受給者の方の生計費の大半を負担している方のことをいいます。
(2)同じ世帯に所得のある方がいる場合でも、所得の合算は行いません。
申請の手続きに必要なもの
1 健康保険証
2 印かん
3 障がいの程度を証明するもの(次のうちいずれか)
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
4 個人番号(マイナンバー)に関する書類
5 在学証明書(18歳~20歳未満のお子さん)
6 在院証明書(町外施設(病院)に入所(入院)されている方)
7 所得・課税証明書(扶養人数、総所得、年税額が明記されたもの)
・1月~7月に受給資格を申請する場合には前年度の証明書
・8月~12月に受給資格を取得する場合には今年度の証明書
(注1)申請年の1月1日現在で町内に居住(住所登録)している方は提出する必要はありません。
(注2)3歳以上のお子さんで非課税世帯の場合は、非課税証明書(18歳以上の世帯員全員の分)が必要です。
助成の範囲
入院、通院(医科、歯科)、調剤、柔整、訪問看護、補装具等の保険診療の自己負担分(精神障がいの場合、入院は対象外)
自己負担額
【3歳未満及び非課税世帯の方】
初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)
訪問看護の場合は診療費の1割に相当する額
(月にかかった医療費の負担上限額は8,000円とする)
【3歳以上及び課税世帯の方】
かかった医療費の1割を負担
月額上限外来のみの場合 18,000円
入院+外来の場合 28,800円
(過去12ヶ月以内に上記額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は、22,200円とする)
重度心身障害者医療費受給者証が使用できるところ
道内の医療機関であれば基本的にどこでも使用できます。
(一部使用できない医療機関もあります。)
道外の医療機関にかかった場合など、「重度心身障害者医療費受給者証」が使用できなかったときはかかった医療費の3割(小学校就学前までは2割)の自己負担額をお支払いください。この場合は、領収書、印かん、通帳、個人番号(マイナンバー)に関する書類を持参のうえ、役場に申請することにより指定の振込口座への払い戻しが受けられます。
受給者証の更新について
受給者証につきましては毎年、更新手続きを行うものとなっております。対象者の方には有効期限(7月31日まで)が到達する前に、更新に関する書類を郵送いたしますので必ず提出いただきますようお願いします。
申請書について
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更新日:2020年05月21日