ひとり親家庭等医療費の助成

ひとり親家庭等医療費の助成について

対象者

1. 18歳未満の児童を扶養又は監護しているひとり親家庭の母又は父とその児童

2. 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で扶養されている18歳未満の児童

注1)「18歳未満」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までをいいます

注2)お子さんが大学や専門学校などに進学の場合や、収入が無く保護者の扶養になっている場合は、20歳の誕生月まで助成が延長されます(在学証明書等の添付が必要です)

 

下記の方は対象外となります

・生活保護を受けている方

・児童福祉施設に入所、または里親等に委ねられ医療の給付を受けている方

・事実婚(婚姻はしていないが、婚姻と同様の状態にあること)の方

・本人または生計を維持する方の所得が下記の額を超えている方

所得制限限度額
扶養親族等の数(人) 所得制限限度額(円)
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人以上 以下1人につき380,000円ずつ加算

 

 

助成内容

子の場合:通院、入院にかかる医療費

親の場合:入院、指定訪問看護にかかる医療費のみ

注1)保険適用分に限る

入院時の食事代や保険適用外のもの(病衣代、文書料、予防接種費用等)については助成対象外

助成内容
年齢区分 住民税課税区分 自己負担額

満18歳に達する年度末まで

  自己負担なし

満18歳に達する年度末の翌日から20歳に達した日の属する月の末日まで(進学等の場合のみ助成)

 

(入院、指定訪問看護のみ対象)

課税世帯

医療費の1割負担

月の負担上限額

外来 18,000円

外来+入院 57,600円

(過去12ヶ月以内に上記額を超える額を負担した月が3ヶ月以上ある場合、4回目より上限額が44,400円)

非課税世帯

初診料のみ

(医科580円、歯科510円、柔整270円)

訪問看護の場合

診療費の1割に相当する額

月の負担限度額 8,000円

課税世帯の方は、1ヶ月に支払った自己負担額の合計が上記額を超えた場合、役場に申請することにより払い戻しが受けられます。

申請の手続きに必要なもの

下記のものを持参のうえ手続きをしてください。

1 健康保険証(対象となるお子さんと親の健康保険証)
2 印鑑
3 個人番号(マイナンバー)に関する書類
4 在学証明書(18歳~20歳未満のお子さん)


注1)転入された方や1月1日現在町外にお住まいの場合などは、住民税所得課税証明書(扶養人数、総所得、年税額が記載されたもの)が必要となる場合があります

医療費の助成を受けるには

医療機関を受診される際にはマイナンバーカードまたは健康保険証と受給者証を呈示することにより、道内の医療機関であれば助成が受けられます(一部使用できない医療機関もあります)。

道外の医療機関を受診したとき等

道外の医療機関を受診、または受給者証を持参しなかったため助成が受けられずに自己負担額を支払った場合、町に申請することにより本来助成される金額の払い戻しを受けることができます。下記のものを持参のうえ手続きをしてください。

・領収書の原本

・ひとり親家庭等医療費受給者証

・健康保険証

・金融機関等の口座番号がわかるもの(通帳など)

治療用装具(小児弱視治療用眼鏡、コルセット等)を作った、または健康保険証を呈示せず10割の費用を支払った場合

加入している健康保険で療養費の申請をした後(保険給付の払い戻し後)、当医療費助成制度で本来助成される金額の払い戻しを受けることができます。下記のものを持参のうえ手続きをしてください。

・領収書の原本(健康保険での申請時に原本を提出されている場合はコピー可)

・医師の証明書(治療用装具の場合のみ)

・健康保険の療養費支給決定通知書

・ひとり親家庭等医療費受給者証

・健康保険証

・金融機関等の口座番号がわかるもの(通帳など)

受給者証の更新について

毎年8月1日に受給者証の更新を行います。対象の方には有効期限が到達する前に、更新に関する書類を郵送いたしますので必ず提出いただきますようお願いします。

受給者証の有効期限
年齢等 有効期限
年度18歳到達者(高3) 高校卒業前の3月31日まで
20歳到達者 20歳誕生日の末日まで
その他の方 翌年の7月31日まで

 

手続きが必要なとき

下記に該当するときは、受給者証、健康保険証等をお持ちになり、必ず届出をしてください。

1 氏名、住所に変更があったとき

2 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき

3 町外に転出するとき、受給者が死亡したとき

4 生活保護を受けることになったとき

5 児童福祉施設等に入所し、医療の給付を受けるとき

6 婚姻または事実婚の状態となったとき

7 重度心身障害者医療費助成を受けることになったとき

8 受給者証を紛失したとき

申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
健康こども課 保険年金係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2935 ファクス:015-482-2696
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更新日:2024年08月19日