こども医療費の助成
こども医療費の助成について
対象者
満18歳に達する年度末までの者
注1)令和6年8月診療分より対象年齢を18歳まで拡大し、所得制限を撤廃しました
下記の方は対象外となります
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設に入所、または里親等に委ねられ医療の給付を受けている方
・重度心身障害者医療またはひとり親家庭等医療により助成を受けている方
・就職、婚姻又は事実上婚姻関係と同様の事情に至るなど、保護者の扶養から外れた方
助成内容
入院、通院にかかる自己負担なし
注1)保険適用分に限る
入院時の食事代や保険適用外のもの(病衣代、文書料、予防接種費用等)については助成対象外
申請の手続きに必要なもの
1 健康保険証(対象となるお子さんの健康保険証)
2 印鑑
3 個人番号(マイナンバー)に関する書類
注1)転入された方や生計維持者が単身赴任等で町外にお住まいの場合、1月1日現在町外にお住まいの場合などは、住民税所得課税証明書(扶養人数、総所得、年税額が明記されたもの)が必要となる場合があります
医療費の助成を受けるには
医療機関を受診される際にはマイナンバーカードまたは健康保険証と受給者証を呈示することにより、道内の医療機関であれば助成が受けられます(一部使用できない医療機関もあります)。
道外の医療機関を受診したとき等
道外の医療機関を受診、または受給者証を持参しなかったため助成が受けられずに自己負担額を支払った場合、町に申請することにより本来助成される金額の払い戻しを受けることができます。下記のものを持参のうえ手続きをしてください。
・領収書の原本
・こども医療費受給者証
・健康保険証
・金融機関等の口座番号がわかるもの(通帳など)
治療用装具(小児弱視治療用眼鏡、コルセット等)を作った、または健康保険証を呈示せず10割の費用を支払った場合
加入している健康保険で療養費の申請をした後(保険給付分の払い戻し後)、当医療助成制度で本来助成される金額の払い戻しを受けることができます。下記のものを持参のうえ手続きをしてください。
・領収書の原本(健康保険での申請時に原本を提出されている場合はコピー可)
・医師の証明書(治療用装具の場合のみ)
・健康保険の療養費支給決定通知書
・こども医療費受給者証
・健康保険証
・金融機関等の口座番号がわかるもの(通帳など)
受給者証の更新について
更新手続きがあるのは、小学校入学前、中学校入学前の方で、それ以外の方は毎年8月1日に自動更新となります。新しい受給者証は7月末日までに送付します。
令和6年8月より所得制限を撤廃しておりますが、北海道で実施している制度では、0歳から小学生のお子さんに所得制限を設けて実施している為、適用確認のために住民税所得課税証明書等を取り寄せていただく場合があります。
更新手続きが必要な方には、係よりご案内します。
年齢等 | 有効期限 |
---|---|
年度6歳到達者(年長) | 小学校入学前の3月31日まで |
年度12歳到達者(小6) | 中学校入学前の3月31日まで |
年度18歳到達者(高3) | 高校卒業前の3月31日まで |
その他の方 | 翌年の7月31日まで |
手続きが必要なとき
下記に該当するときは、受給者証、健康保険証等をお持ちになり、必ず届出をしてください。
1 氏名、住所に変更があったとき
2 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき
3 町外に転出するとき、受給者が死亡したとき
4 生活保護を受けることになったとき
5 児童福祉施設に入所、または里親等に委ねられ医療の給付を受けるとき
6 就職、婚姻又は事実上婚姻関係と同様の状態に至るなど、保護者の扶養から外れたとき
7 重度心身障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成を受けることになったとき
8 受給者証を紛失したとき
申請書について
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年08月19日