乳幼児等医療費の助成

乳幼児等医療費の助成について

この事業は、子どもの保護者に対し、医療に要する経費の一部を助成するものです。

対象となるお子さん

・小学校卒業までの乳幼児・児童
(満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの乳幼児・児童)

注)主たる生計維持者の所得額により受給資格を得られない場合があります。
(1)「主たる生計維持者」とは、受給者の方の生計費の大半を負担している方のことをいいます。
(2)同じ世帯に所得のある方がいる場合でも、所得の合算は行いません。

申請の手続きに必要なもの

1 健康保険証(対象となるお子さんの氏名が記載されているもの)
2 印かん
3 個人番号(マイナンバー)に関する書類
4 所得・課税証明書(扶養人数、総所得、年税額が明記されたもの)
・1月~7月に受給資格を申請する場合には前年度の証明書
・8月~12月に受給資格を取得する場合には今年度の証明書
(注1)申請年の1月1日現在で町内に居住(住所登録)している方は提出する必要はありません。
(注2)3歳以上のお子さんで非課税世帯の場合は、非課税証明書(18歳以上の世帯員全員の分)が必要です。

助成の範囲

入院、通院(医科、歯科)、調剤、訪問看護、補装具等の保険診療の自己負担分(小学生は入院のみ)

自己負担額

【3歳未満及び非課税世帯の方】
初診時一部負担金を負担(医科580円、歯科510円)
訪問看護の場合は診療費の1割に相当する額
(月にかかった医療費の負担上限額は8,000円とする)

【3歳以上及び課税世帯の方】
かかった医療費の1割を負担
月額上限外来のみの場合 18,000円
入院+外来の場合 57,600円
(過去12ヶ月以内に上記額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は、44,400円となる)

乳幼児等医療費受給者証が使用できるところ

道内の医療機関であれば基本的にどこでも使用できます。
(一部使用できない医療機関もあります。)
道外の医療機関にかかった場合など、「乳幼児等医療費受給者証」が使用できなかったときはかかった医療費の2割の自己負担額をお支払いください。この場合は、領収書、印かん、通帳、個人番号(マイナンバー)に関する書類を持参のうえ、役場に申請することにより指定の振込口座への払い戻しが受けられます。

受給者証の更新について

受給者証につきましては毎年、更新手続きを行うものとなっております。対象者の方には有効期限(7月31日まで)が到達する前に、更新に関する書類を郵送いたしますので必ず提出いただきますようお願いします。

申請書について

この記事に関するお問い合わせ先
健康こども課 保険年金係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2935 ファクス:015-482-2696
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更新日:2020年05月21日