精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは

 精神障害者保健福祉手帳は、政令によって定められる精神疾患を有する方に対して北海道から交付される手帳です。
 障害の程度によって1級から3級と区分され、有効期間は認定から2年間となっています。(継続の申請をすることができます)

精神保健福祉手帳の手続き

 次にあげる申請区分に必要な書類をお持ちのうえ、申請窓口までお越しください。
 なお、新規申請及び継続申請と同時に、自立支援医療(精神通院)を申請することが可能です。

申請について
申請区分 申請の内容 申請に必要なもの
新規申請 初めて手帳を申請する場合
  • 医師の診断書を基に申請する場合
    • 医師の診断書
    • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
    • 印鑑
  • 障害年金の資格を基に申請する場合
    • 障害年金の年金証書
    • 障害年金の振込通知書
    • 障害年金振込口座の通帳
    • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
継続申請

有効期限を迎えるすでにお持ちの手帳の継続を申請する場合
(注意)有効期限3ヶ月前から受付可能

  • 医師の診断書を基に申請する場合
    • 医師の診断書
    • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し
    • 印鑑
  • 障害年金の資格を基に申請する場合
    • 障害年金の年金証書
    • 障害年金の振込通知書
    • 障害年金振込口座の通帳
    • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し
    • 印鑑
再交付申請
破損
すでにお持ちの手帳が著しく破損し、使用が困難な場合
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 印鑑
再交付申請
紛失
すでにお持ちの手帳を紛失した場合
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 印鑑
記載事項変更 手帳を所持している方の氏名、住所などが変わった場合
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
手帳返還 手帳が不要となった場合(障害の要件を満たさなくなった場合、死亡など)
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑

申請窓口、お問い合わせ先

福祉こども課社会福祉係
電話 015-482-2921

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 地域福祉係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2921 ファクス:015-482-3547
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年10月01日