国民年金保険料と保険料免除・納付猶予制度とは
国民年金保険料について
定額保険料は月額16,520円(令和5年度)で、付加保険料として月額400円上積みする方法もあります。
また、保険料を前納(2年前納・1年前納・6カ月前納)、もしくは口座振替にすることによって、月払いより割引される制度もあります。
保険料の詳しい内容は、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。
保険料免除制度
所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書をご提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になる制度があります。
免除申請の手続きは基本的に毎年必要です。
免除制度の詳しい内容は、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請書をご提出いだき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。
納付猶予申請の手続きは基本的に毎年必要です。
納付猶予制度の詳しい内容は、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。
未納のままにしておくと
(1)障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
・障害の場合は初診日、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
・初診日(注)または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(注)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
(2)老齢基礎年金を将来的に受けられない場合があります。
年金の相談窓口
釧路年金事務所
・国民年金課(国民年金の諸届出、納付相談など)
電話:0154-25-1521(自動音声案内)
弟子屈町役場健康こども課保険年金係
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更新日:2023年12月20日