国民年金保険料と保険料免除・納付猶予制度とは
国民年金保険料について
定額保険料は毎年度月額が定まっており、付加保険料として月額400円上積みする方法もあります。
また、保険料を前納(2年前納・1年前納・6カ月前納)、もしくは口座振替にすることによって、月払いより割引される制度もあります。
保険料の詳しい内容は、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。
保険料免除制度
所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書をご提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になる制度があります。
免除申請の手続きは基本的に毎年必要です。
免除制度の詳しい内容は、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請書をご提出いだき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。
納付猶予申請の手続きは基本的に毎年必要です。
納付猶予制度の詳しい内容は、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。
未納のままにしておくと
(1)障害や死亡といった不慮の事態が発生したとき、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
不慮の事故や病気が発生してから過去にさかのぼって申請を行っても、障害基礎年金の保険料納付要件に算入されません。
例えば、以下のような場合には障害年金や遺族年金が支給されません。
・障害の場合は初診日(注)の属する月、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
・初診日(注)の属する月または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合
(注)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
(2)老齢基礎年金を将来的に受けられない場合があります。
老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した期間が、10年以上必要です。
電子申請について
国民年金保険料免除・納付猶予の申請につきましては、マイナポータルより電子申請が可能です。
詳しい内容につきましては、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。
年金の相談窓口
釧路年金事務所
・国民年金課(国民年金の諸届出、納付相談など)
電話:0154-25-1521(自動音声案内)
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更新日:2024年12月20日