学生納付特例制度とは

学生納付特例制度

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

(注1)所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

(注2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 、一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

(注3)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)

(注4)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程

学生納付特例申請の手続きは毎年必要です。

学生納付特例承認後の比較表 ~納付・学生納付特例・未納の違い~

学生納付特例承認後の比較表
(注)障害基礎年金及び遺族基礎年金を受け取るためには一定の要件があります。

学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。
承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから納めること(追納)ができます。
ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、承認当時の保険料に経過期間に応じた加算額がプラスされます。

その他、学生納付特例制度の詳しい内容はこちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。

電子申請について

学生納付特例制度の申請につきましては、マイナポータルより電子申請が可能です。
詳しい内容につきましては、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。

年金の相談窓口

釧路年金事務所

・国民年金課(国民年金の諸届出、納付相談など)
電話:0154-25-1521(自動音声案内)

この記事に関するお問い合わせ先
健康こども課 保険年金係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2935 ファクス:015-482-2696
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更新日:2024年12月20日