国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは

産前産後期間の免除申請

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産が平成31年2月1日以降の方

届出方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。また、出産後に申請することも可能ですので速やかに提出してください。

必要な添付書類

母子手帳など(注1)(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です。(注2))
(注1)郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
(注2)別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

産前産後期間の免除制度について、詳しくはこちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。

年金の相談窓口

釧路年金事務所

・国民年金課(国民年金の諸届出、納付相談など)
電話:0154-25-1521(自動音声案内)

 

弟子屈町役場健康こども課保険年金係

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この記事に関するお問い合わせ先
健康こども課 保険年金係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2935 ファクス:015-482-2696
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更新日:2023年12月20日