亡くなられたときの手続き
死亡したときの手続き
死亡した方、または遺族の状況によって手続きが異なりますので、役場健康こども課保険年金係もしくはお近くの年金事務所にご相談ください。
手続きが遅れ、年金受給者が亡くなられた日の翌日以後に年金を受け取られた時は、返納手続きが必要となりますのでご注意ください。
死亡一時金、寡婦年金、遺族基礎年金など本来請求すれば可能な権利を時効により失うこともありますのでご注意ください。
共済年金等を受給していた時は、それぞれの共済組合等での手続きも必要です。
亡くなられたときの手続きの詳細については、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。
年金の相談窓口
釧路年金事務所
・国民年金課(国民年金の諸届出、納付相談など)
・お客様相談室(年金給付に関する相談・請求・諸変更届出、年金記録問題対応の事実調査確認など)
電話:0154-25-1521(自動音声案内)
弟子屈町役場 健康こども課 保険年金係
本ページ下部「お問い合わせ先」の宛先に、ご相談・お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年12月20日