軽自動車税に関すること
軽自動車税について
軽自動車税は毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者又は使用者に課税されます。
(注意)軽自動車税は月割課税制度ではないため、4月2日以降に登録・廃車・名義人の変更があった場合でも課税については翌年度から反映されますのでご留意ください。
軽自動車税の税額について
軽自動車の税額については次のとおりです。
二輪等軽自動車税額区分表
区分 | 税額 |
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総排気量 ~50cc以下(定格出力0.6kw以下)(ミニカーを除く) | 2,000円 |
総排気量 50cc超~90cc以下(定格出力0.6kw超~0.8kw以下) | 2,000円 |
総排気量 90cc超~125cc以下(定格出力0.8kw超~1kw以下) | 2,400円 |
三輪以上で、総排気量が20cc超~50cc以下のもの(定格出力0.25kw超~0.6kw以下)のうち、車室を有するものまたは車輪間の距離が50センチメートルを超えるもの(ミニカー) | 3,700円 |
定格出力 0.6kw以下、長さ1.9m以下・幅0.6m以下、最高速度20km毎時以下(特定小型原動機付自転車) | 2,000円 |
区分 | 税額 |
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軽二輪 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
雪上車 スノーモービルなど | 3,600円 |
区分 | 税額 |
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農耕用 農耕用トラクターや農薬散布車等で乗用装置があり、最高速度が35キロメートル毎時未満のもの | 2,000円 |
その他 その他作業用のリフト、ショベルローダ等で最高速度が15キロメートル毎時未満のもの | 5,900円 |
区分 | 税額 |
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小型二輪 250cc超~ | 6,000円 |
区分 | 税額 |
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二輪トレーラー | 3,600円 |
三輪・四輪軽自動車税額区分表
区分 | 平成27年3月31日以前 新車新規登録車両税額 |
平成27年4月1日以降 新車新規登録車両税額 |
---|---|---|
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 |
区分 | 平成27年3月31日以前 新車新規登録車両税額 |
平成27年4月1日以降 新車新規登録車両税額 |
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乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 |
貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
平成27年4月1日以降に新車新規登録されたものが税の引き上げ対象です。
平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両については、税額が据え置きとなります。
軽課対象車両税額区分表
区分 | 税額A | 税額B | 税額C |
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軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
区分 | 税額A | 税額B | 税額C |
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乗用自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
貨物自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
貨物営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
- 電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制から10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
- 乗用営業用:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成
- 乗用営業用:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成
- (注意1)BとCは、ガソリン車・ハイブリッド車で平成30年排出ガス規制から50%低減達成車、または平成17年排出ガス規制から75%低減達成車に限ります。
- (注意2)各燃費基準の達成状況は、軽自動車検査証の備考欄に記載されています。お手元の検査証でご確認ください。
重課対象車両税額区分表
区分 | 税額 |
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軽三輪 | 4,600円 |
区分 | 税額 |
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乗用自家用 | 12,900円 |
乗用営業用 | 8,200円 |
貨物自家用 | 6,000円 |
貨物営業用 | 4,500円 |
最初の検査年月から13年を経過した車両が対象です。
最初の検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。お手元の検査証でご確認ください。
軽自動車の登録・廃車等の手続きについて
軽自動車の登録・名義人の変更・住所の変更等は15日以内に、廃車については30日以内に届出が必要です。
車種により届出先が異なりますのでそれぞれ次の事業所で行ってください。
また、必要書類等につきましても各事業所に事前にお問合せください。
軽自動車、二輪トレーラー(注意)釧路ナンバー
軽自動車検査協会 釧路事務所
〒084-0906 釧路市鳥取大通6-2-3 電話050-3816-1767(コールセンター)
登録・廃車・譲渡の場合の必要書類は上記にお問合せください。
バイク(125ccを超え250cc以下のもの、250ccを超えるもの)(注意)釧路ナンバー
北海道運輸局 釧路運輸支局
〒084-0906 釧路市鳥取大通6-2-13 電話050-5540-2005(ヘルプデスク)
登録・廃車・譲渡の場合の必要書類は上記にお問合せください。
原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊(農耕用トラクター等・その他)、ミニカー (注意)弟子屈町ナンバー
弟子屈町役場税務課課税係
〒088-3292 川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 電話015-482-2914(課直通)
必要書類
- 登録の場合
印鑑、車体を証明する書類等 - 廃車の場合
印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書 - 譲渡の場合
印鑑(新・旧所有者)、標識交付証明書(旧所有者)
特定小型原動機付自転車について
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下の車両(電動キックボード等)は「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
「特定小型原動機付自転車」は従来の原動機付自転車と同様に登録及びナンバープレートの取り付けが必要となりますので、弟子屈町ナンバーの登録手続きをしてください。
特定小型原動機付自転車の詳細はこちらをご覧ください。
特定小型原動機付自転車について(PDFファイル:805.3KB)
ペダル付原動機付自転車について
ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車です。
モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも「一般原動機付自転車」又は「自動車」としてのルールが適用されます。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
このため、走行には登録及びナンバープレートの取り付けが必要となりますので、弟子屈町ナンバーの登録手続きをしてください。
ペダル付原動機付自転車の詳細はこちらをご覧ください。
ペダル付原動機付自転車について(警視庁作成)(PDFファイル:943.9KB)
軽自動車税の納税証明書(継続審査用)の請求について
軽自動車税の納税証明書(継続審査用)を請求される方は次の必要書類をご送付ください。納税されている事が確認出来次第、納税証明書(手数料無料)を返送いたします。
町外にお住みの方で郵便振替用紙にて納付をされた方におかれましても、郵便振替用紙の領収書では納税証明書(継続審査用)とはなりませんので下記にてご請求いただきますようお願い致します。
必要書類
- 軽自動車税納税証明書交付申請書
- 返信用封筒(切手添付)
- 領収書等のコピー(納付が確認されるまでは銀行等とのやりとりにて数日かかる為、納付から発行まで日にちがない場合はお手数ですが同封ください。)
軽自動車税の減免について
身体に障がいを有し歩行が困難な方や精神に障がいを有し歩行が困難な方が所有する軽自動車、もしくは障がい者が利用する構造の車両(車いす移動車など)については申請により減免を受けられる場合があります。(納税義務者1人につき、普通自動車・軽自動車いずれか1台に限ります。)
軽自動車税の減免を受ける場合はその年度の納期限7日前までに申請書の提出が必要ですのでご留意ください。
必要書類
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証(車検証)
- 車両の構造が確認できる写真等(構造による減免を受ける場合)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年06月26日