町たばこ税について

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が町内にある小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。
納税義務者は卸売販売業者等となりますが、たばこの小売価格には町たばこ税等が含まれていますので、実際はたばこを購入する消費者が負担している事となります。

町たばこ税の税率について

町たばこ税の税率は次のとおりです。

  • 旧三級品以外 1,000本につき 5,262円
  • 旧三級品 1,000本につき
    平成28年:2,925円
    平成29年:3,355円
    平成30年:4,000円
    平成31年:5,262円

(注意)旧三級品とはエコー、ゴールデンバット、しんせい、わかば、バイオレット、うるまの6銘柄です。

たばこのイラスト
たばこ1箱300円の内訳円グラフ

町たばこ税の納付方法と申告について

卸売販売業者等納税義務者は毎月月末までに前月の1日から同月末日までに売り渡した本数に係る税額を申告し納めなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2914
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更新日:2019年10月10日