町たばこ税について
町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が町内にある小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。
納税義務者は卸売販売業者等となりますが、たばこの小売価格には町たばこ税等が含まれていますので、実際はたばこを購入する消費者が負担している事となります。
町たばこ税の税率について
町たばこ税の税率は次のとおりです。
- 旧三級品以外 1,000本につき 5,262円
- 旧三級品 1,000本につき
平成28年:2,925円
平成29年:3,355円
平成30年:4,000円
平成31年:5,262円
(注意)旧三級品とはエコー、ゴールデンバット、しんせい、わかば、バイオレット、うるまの6銘柄です。
町たばこ税の納付方法と申告について
卸売販売業者等納税義務者は毎月月末までに前月の1日から同月末日までに売り渡した本数に係る税額を申告し納めなければなりません。
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更新日:2019年10月10日