国民健康保険税について

救急車と病院のイラスト

国民健康保険税は世帯主に課税されます。
(注意)世帯主が社会保険等に加入されている場合も世帯内に国民健康保険加入者がいれば世帯主の課税となります。(擬制世帯主)
国民健康保険の保険証に関することや資格に係る手続き、内容については下記リンク(健康こども課保険年金係)をご覧ください。

国民健康保険税の構成について

国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3つで構成されています。医療分、後期高齢者支援金分は全被保険者(74歳までの方、75歳以上は後期高齢者医療保険料となります。)が対象で、介護分は40歳~64歳までの方が対象となります。(65歳以上は介護保険料となります。)
医療分、後期高齢者支援金分、介護分はそれぞれ所得割、均等割、平等割の3つで構成されています。

所得割

一定の額を控除した所得に対して税率を掛けた額

均等割

被保険者1人に対してかかる額

平等割

被保険者がいる世帯、1世帯に対してかかる額

医療分、後期高齢者支援金分、介護分にはそれぞれ一定の税額以上課税されない限度額があり、それ以上の金額が算定された場合は限度額が課税額となります。
税率、限度額については次のとおりです。

国民健康保険税の税率及び限度額

基礎課税額 (医療分)
所得割率 7.90%
平等割(1世帯) 20,000円
均等割(1人) 29,500円
限度額 650,000円
後期高齢者 支援金等課税額 (支援金分)
所得割率 2.46%
平等割(1世帯) 6,400円
均等割(1人) 9,400円
限度額 220,000円
介護納付金税額 (介護分)
所得割率 1.79%
平等割(1世帯) 4,700円
均等割(1人) 9,300円
限度額 170,000円

限度額合計

1,040,000円

国民健康保険税の計算について

基礎課税額(医療分)

所得割算定基礎額(前年度所得-430,000円)×所得割税率7.90%=1
被保険者数×29,500円=2
1世帯×20,000円=3
1+2+3=4(限度額650,000円)

後期高齢者支援金等課税額(支援金分)

所得割算定基礎額(前年度所得-430,000円)×所得割税率2.46%=5
被保険者数×9,400円=6
1世帯×6,400円=7
5+6+7=8(限度額220,000円)

介護納付金税額(介護分)

所得割算定基礎額(前年度所得-430,000円)×所得割税率1.79%=9
被保険者数×9,300円=10
1世帯×4,700円=11
9+10+11=12(限度額170,000円)

4+8+12=国民健康保険税の年税額(限度額1,040,000円)

  • (注意1)年度途中に異動があった場合は月割りにて算定した額で納付いただきます。
  • (注意2)年度途中で転入された場合、前年度の所得の把握まで時間を要するため、簡易申告による暫定の所得又は一旦所得を0円として算定し、前住所地での所得が把握されてから翌月以降に再計算を行うため税額が変更となる場合があります。
  • (注意3)当該年度中に65歳となる方の介護分については、当初から65歳となる月の前月までの分で課税されています。(65歳となる月からの介護保険料については別途納付書が発送されます。)
  • (注意4)当該年度中に40歳となる方の介護分については、当初は算定されていませんので、40歳となる月の翌月に変更した税額の納付書が発送されます。
  • (注意5)当該年度中に75歳となる方の保険税については、当初から75歳となる月の前月までの分で課税されています。(75歳となる月からの後期高齢者医療保険料については別途納付書が発送されます。)

国民健康保険税の軽減について

低所得者軽減

合計所得金額が一定以下の世帯については、均等割額と平等割額が軽減されます。

減額の割合は次のとおりです

国民健康保険税軽減判定所得一覧表
被保険者数 給与所得者等の数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
1人 0~1人 430,000 円未満 715,000 円未満 950,000 円未満
2人 0~1人 430,000 円未満 1,000,000 円未満 1,470,000 円未満
2人 530,000 円未満 1,100,000 円未満 1,570,000 円未満
3人 0~1人 430,000 円未満 1,285,000 円未満 1,990,000 円未満
2人 530,000 円未満 1,385,000 円未満 2,090,000 円未満
3人 630,000 円未満 1,485,000 円未満 2,190,000 円未満
4人 0~1人 430,000 円未満 1,570,000 円未満 2,510,000 円未満
2人 530,000 円未満 1,670,000 円未満 2,610,000 円未満
3人 630,000 円未満 1,770,000 円未満 2,710,000 円未満
4人 730,000 円未満 1,870,000 円未満 2,810,000 円未満
計算方法  

430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}

430,000円+(285,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)} 430,000円+(520,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}

 ※被保険者が5人以上の場合も同様に計算されます。

未就学児の均等割額の軽減

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)については、被保険者均等割額が5割軽減されます。

低所得者軽減(7割、5割、3割)が適用される世帯の場合は、当該軽減適用後の被保険者均等割額が5割軽減されます。

なお、この減額は世帯の中の未就学児の均等割額にのみ適用され、そのほかの方の均等割額や世帯の平等割額には適用されません。

非自発的失業(離職)者への軽減

非自発的失業(離職)に該当となる方は、国民健康保険税の一部が軽減されます。制度の対象者や手続きについては、下記リンクをご覧ください。

国民健康保険税の納期について

国民健康保険税は当初6月に納付書が発送されます。
納期については6月~2月までのそれぞれ月末(月末が土日祝日の場合は翌営業日)が納期となります。
(注意)12月と2月については25日が納期日です。

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

以下の条件すべてに当てはまる方が対象です。

  1. 世帯主(国民健康保険における世帯主)が国民健康保険の加入者である。
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者が全員65歳以上75歳未満である。
  3. 世帯主の年金支給額が年間で18万円以上ある。
  4. 年金から天引きされる介護保険料と国民健康保険税の徴収額の合計が年金支給額の2分の1を超えない。
  • (注意1)介護保険料が特別徴収(年金天引き)ではない場合は対象となりません。
  • (注意2)擬制世帯主は対象となりません。
  • (注意3)事前に手続きする事により口座振替との選択が出来ます。(注意:但し過年度における未納の国民健康保険税がある場合は要相談)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2914
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更新日:2023年08月09日