社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります。

平成27年10月から町民のみなさんにマイナンバーの通知が始まり、

平成28年1月から社会保障に関する手続きや確定申告などにマイナンバーが必要になります。

マイナンバー制度の概要は以下の関連リンクをご覧ください。

また、弟子屈町がどの事務をどの手続きで、どのようにマイナンバーを利用するか

主なものをまとめた「個人情報保護評価書」についても、

個人情報保護委員会のページに掲載していますので、以下の関連リンクよりご覧ください。

  • 政府広報オンライン(外部リンク)
1人に1つ
  • 内閣府(外部リンク)
マイナンバー社会保障・税番号制度
  • 弟子屈町の特定個人情報保護評価書(外部リンク:個人情報保護委員会のページ)
マイナンバー保護評価

独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 子どもの医療費助成に関する事務

町長

2 ひとり親等の医療費助成に関する事務
町長 3 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

届出1 子どもの医療費助成に関する事務

届出2 ひとり親等の医療費助成に関する事務

届出3 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 防災情報係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2912 ファクス:015-482-2696
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年03月18日