通学する学校を変更できる場合について
小・中学校の通学区域は、通学距離や地理的な要因、学校の規模などにより決めており、住民登録をしている住所に基づいて、通学すべき学校を指定しております。このように指定した学校を指定校といいます。
ただし、個々の特別な事情によっては、指定校以外の学校に通うことも認めております。
教育委員会では、次の指定校変更許可基準で示す理由がある場合、指定校以外の学校に通うことを許可していますので、通学する学校の変更を希望する場合は、下記の申請書様式をダウンロードして、添付書類とともにご提出ください。
なお、この場合の通学は、原則、保護者の責任において行わなければなりません。
また、特認校制度により、美留和小学校への入学(転学)を希望する場合は、下記のページをご覧ください。
指定校変更許可基準
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理由 |
添付書類 |
期間 |
1 |
肢体不自由、病気等の理由で就学、通学、通院を考慮すべき場合 |
医師診断書・身体障害者手帳等 |
疾病が解消するまで |
2 |
いじめや不登校等、就学者の精神的負担等を考慮すべき場合 |
教育委員会が必要とする書類 |
教育委員会が認めた期間 |
3 |
通学区域等の地理的条件により、指定校への通学が困難と認められる場合 |
教育委員会が必要とする書類 |
困難な状況が解消するまで |
4 |
両親の離婚等により、就学者の精神的負担を考慮すべき場合 |
教育委員会が必要とする書類 |
学年末まで |
5 |
家庭内暴力、借金取立て等により、就学者の教育環境に配慮が必要な場合 |
教育委員会が必要とする書類 |
教育委員会が認めた期間 |
6 |
学年途中に転居した場合 |
教育委員会が必要とする書類 |
学期末まで |
7 |
6ケ月以内に転居することが確実で、転居予定通学区域の学校を希望する場合 |
建築確認申請書、売買契約書、賃貸契約書等の写しで転居先を確認できる書類 |
転居完了まで |
8 |
住宅改築等により、一時的に指定校の通学区域外から通学を希望する場合 |
建築確認申請書、工事契約書等の写しで確認できる書類 |
改築完了まで |
9 |
帰国就学者又は外国籍就学者で教育環境に特段の配慮を必要とする場合 |
教育委員会が必要とする書類 |
教育委員会が認めた期間 |
10 |
小学校及び中学校最終学年で、現在の就学校での卒業を希望する場合 |
教育委員会が必要とする書類 |
卒業まで |
11 |
指定校区域の境界付近に隣接居住し、かつ、スクールバス利用対象者で、指定校以外に通学する事が合理的であり、当該者及び当該保護者が最寄りの指定校以外の学校への就学を希望した場合 |
教育委員会が必要とする書類 |
教育委員会が認めた期間 |
12 |
その他、教育委員会が特に必要と認めた場合 |
教育委員会が必要とする書類 |
教育委員会が認めた期間 |
通学区域
〇小学校
学校名 |
通学区域 |
弟子屈小学校 |
川湯小学校、和琴小学校、美留和小学校の通学区域を除く全域 |
川湯小学校 |
川湯温泉、川湯駅前、仁伏、跡佐登全域 |
和琴小学校 |
屈斜路地区、コタン、池の湯、砂湯 |
美留和小学校 |
美留和(48線から59線までの釧路川以東) |
〇中学校
学校名 |
通学区域 |
弟子屈中学校 |
川湯中学校通学区域を除く全域 |
川湯中学校 |
川湯温泉、川湯駅前、仁伏、跡佐登全域 |
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更新日:2025年01月08日