教科用図書の採択について
公立学校で使用する教科用図書(教科書)において、どの出版社のものを採択するかについては、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」(昭和38年法律第182号)第13条第1項、第4項及び第5項の規定に基づき、厚岸町・白糠町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村の各教育委員会により「第13教科用図書採択地区教育委員会協議会(以下「協議会」といいます。」を設置し、協議されております。
町内の小学校と中学校で使用する教科書の採択に関して、その経過などについて次のように公表することとなりましたので、よろしくお願い申し上げます。
令和7年度から使用する中学校用教科書
令和6年度から使用する小学校用教科書
令和3年度から使用する中学校用教科書
令和2年度から使用する小学校用教科書及び令和2年度に使用する中学校用教科書(「特別の教科 道徳」を除く)
平成31年度に小学校で使用する教科書(道徳を除く)及び 平成31年度から中学校で使用する道徳の教科書
平成30年度から小学校で使用する道徳の教科書
平成28年度から中学校で使用する教科書
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更新日:2024年08月28日