医師・看護師等修学資金貸付金事業
目的
この制度は、医師・歯科医師・看護師等を養成し将来、町内の医療機関等に勤務または開業しようとするものに対し修学資金の貸付を行う。
対象
学校教育法に基づく、教育課程に就学又は養成機関に入所している医師・歯科医師・看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士等で、将来、町内で勤務または開業しようとする者
貸付金額
対象 | 貸付金額 | 加算分 |
---|---|---|
医師・歯科医師 | ひと月につき100,000円以内 | 20,000円 |
看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士 | ひと月につき50,000円以内 | 20,000円 |
准看護師 | ひと月につき20,000円以内 | 20,000円 |
摘要
(注意)加算分
町内に世帯を有し町民税非課税世帯
貸付要件及び申請等
- 連帯保証人は、保護者を除く独立した生計を営む成年2人とする。
(注意)市町村民税所得割課税者であること。 - 修学資金貸付申請書、誓約書、申請者及び連帯保証人の住民票
- 看護師等入学を確認できる証明書等の写し若しくは、在学証明書
償還期間
- 貸付期間に対し1年加算した期間を町内医療機関等で従事したものに限り免除する。
貸付の取り消し等
- 対象に定める学校等を退校・退所した場合や猶予期間内に国家資格が取得できなかった場合は、貸付取り消しとし、貸付金の全部を一括償還とする。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年10月01日