弟子屈町食育推進会議条例
(趣旨)
第1条 この条例は、食育基本法(平成17年法律第63号)第33条の規定に基づき、弟子屈町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 弟子屈町食育推進計画の作成及びその実施を推進すること。
- 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
(会長)
第4条 会長は、町長をもって充てる。
- 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
- 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
- 学識経験者
- 食育の推進に関係する団体の役員又は職員
- 公募による町民
- 町職員
- その他町長が適当と認める者
- 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
- 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
- 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、農林課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
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更新日:2019年10月01日