弟子屈町食育推進会議条例

(趣旨)

第1条 この条例は、食育基本法(平成17年法律第63号)第33条の規定に基づき、弟子屈町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 弟子屈町食育推進計画の作成及びその実施を推進すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

(会長)

第4条 会長は、町長をもって充てる。

  1. 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
  2. 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

  1. 学識経験者
  2. 食育の推進に関係する団体の役員又は職員
  3. 公募による町民
  4. 町職員
  5. その他町長が適当と認める者

 

  1. 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

  1. 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
  2. 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3. 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、農林課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先
健康こども課 健康推進係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2935 ファクス:015-482-2696
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更新日:2019年10月01日