健全化判断比率及び資金不足比率の状況

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率について公表します。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

 地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として制定されました。

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更新日:2023年09月12日