国民健康保険に入るときの手続き

資格取得の手続き

国民健康保険に加入する方は、資格を取得した日から14日以内に各保険者(市町村)の国民健康保険担当窓口に届出することになります。

国民健康保険加入届出
こんなとき 届け出に必要なもの
ほかの都道府県や市町村から転入してきたとき

・ほかの都道府県や市町村からの転出を証明するもの

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

職場の健康保険をやめたとき

・職場の健康保険をやめた証明書

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

・被扶養者でない理由の証明書

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

子どもが生まれたとき

・保険証

・母子健康手帳

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止決定通知書

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

外国籍の人が加入するとき

・在留カード等

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

注意:加入の届出が遅れると、それまで加入していた健康保険が切れた日の属する月(国民健康保険への加入資格が発生した日の属する月の分)まで国民健康保険税をさかのぼって納めることとなったり、医療費が全額自己負担となることもありますので、届出は必ず14日以内に行って下さい。

また、国民健康保険の資格を喪失(他市町村への転出、職場の健康保険などへの加入、生活保護の受給及び死亡など)した場合にも、14日以内に届出を行ってください。

届出書

届出書は下記ページ内にございます。

この記事に関するお問い合わせ先
健康こども課 保険年金係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2935 ファクス:015-482-2696
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更新日:2023年10月09日