国民健康保険に入るときの手続き
資格取得の手続き
国民健康保険に加入する方は、資格を取得した日から14日以内に各保険者(市町村)の国民健康保険担当窓口に届出することになります。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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ほかの都道府県や市町村から転入してきたとき |
・ほかの都道府県や市町村からの転出を証明するもの ・個人番号(マイナンバー)に関する書類 |
職場の健康保険をやめたとき |
・職場の健康保険をやめた証明書 ・個人番号(マイナンバー)に関する書類 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
・被扶養者でない理由の証明書 ・個人番号(マイナンバー)に関する書類 |
子どもが生まれたとき |
・保険証 ・母子健康手帳 ・個人番号(マイナンバー)に関する書類 |
生活保護を受けなくなったとき |
・保護廃止決定通知書 ・個人番号(マイナンバー)に関する書類 |
外国籍の人が加入するとき |
・在留カード等 ・個人番号(マイナンバー)に関する書類 |
注意:加入の届出が遅れると、それまで加入していた健康保険が切れた日の属する月(国民健康保険への加入資格が発生した日の属する月の分)まで国民健康保険税をさかのぼって納めることとなったり、医療費が全額自己負担となることもありますので、届出は必ず14日以内に行って下さい。
また、国民健康保険の資格を喪失(他市町村への転出、職場の健康保険などへの加入、生活保護の受給及び死亡など)した場合にも、14日以内に届出を行ってください。
届出書
届出書は下記ページ内にございます。
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更新日:2023年10月09日