子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
出産育児一時金について
国民健康保険に加入されている方が出産(妊娠12週以上の死産・流産を含む)された場合、一児につき出産一時金が世帯主に支給されます。
また、医療機関での窓口負担軽減を目的に国民健康保険から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができる「直接支払制度」があります。これにより、被保険者は分娩費のうち出産一時金を超える額のみ医療機関に支払うことになります。詳細については出産を予定されている医療機関へ直接お問い合わせください。
注意:会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。
支給額
支給金額 | |
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産科医療補償制度の対象とならない分娩 | 408,000円 |
産科医療補償制度の対象となる分娩(12,000円を加算) | 420,000円 |
産科医療補償制度の詳しい説明については、 こちらの産科医療補償制度のホームページ(日本医療機能評価機構)をご覧ください。
出産育児一時金直接支払制度
世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する医療機関等で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって医療機関等が行うという制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円)分については退院時のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合は、役場健康こども課保険年金係へ申請することにより、42万円との差額分が支給されます。
出産予定の医療機関等が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問合せください。
〇直接支払制度を利用し、差額が発生する場合、又は直接支払制度を利用しない場合の申請に必要なもの
・保険証
・母子健康手帳
・預金通帳又は振込先の確認できるもの
・医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
・医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載があるもの)
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更新日:2022年01月01日