交通事故などの被害者になったとき(第三者行為)
第三者行為について
交通事故に限らず、第三者からの傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国民健康保険で治療を受けた場合、医療費は後日、国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求することになるため、傷病届の提出が必要となります。
示談をする前に、必ず国民健康保険の窓口にご相談ください。
加害者から治療費用を受け取ったり、示談が成立してしまうと国民健康保険が立て替えた医療費を返還していただくことがあります。
〇傷病届等必要書類については、弟子屈町役場健康こども課保険年金係窓口にお申し付けください。
なお、北海道国民健康保険団体連合会よりダウンロードすることも可能です。
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更新日:2022年12月28日