新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等の事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
 

支給要件

(1)給与の支払いを受けている、弟子屈町国民健康保険の加入者(被保険者)であること

(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより療養のため労務に服することができなくなったこと

(3)3日連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること

(4)給与等(休業手当を含む)の支払いを受けられなかったか、一部減額されて支払われていること

〈以下の場合は対象になりません〉

・新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、自主的に出勤を自粛した。
・出勤抑制のために事業主から自宅待機を命じられた。
・事業主が事業を休止又は廃止した。
・自身が事業主であり、給与等の支払いをうけていない。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染し労務に服ことが出来ない期間(令和5年3月31日から延長されました)

支給対象期間

仕事ができなくなった日の4日目以後の療養期間

支給額について

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

支給申請書

この記事に関するお問い合わせ先
健康こども課 保険年金係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2935 ファクス:015-482-2696
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更新日:2023年05月15日