高額療養費支給手続きの簡素化について
高額療養費支給手続きの簡素化について
医療費の自己負担額が高額になった時は、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
これまでは該当する月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、令和4年7月診療分から簡素化の支給申請書を提出いただくことで翌月以降の申請が不要になり、高額療養費の支給がある場合は、指定口座へ自動的に振込まれます。
申請方法
高額療養費の支給対象世帯には、高額療養費支給申請書を送付しますので、国民健康保険担当窓口又は支所へ持参もしくは郵送で提出ください。(申請は初回のみです。)
注)世帯主の方以外の名義人の口座に振込みを希望される場合は委任状が必要です。
上記の場合や一度申請した振込先の変更を希望される場合は連絡願います。
お持ちいただくもの
- 送付された申請書
- 委任状、委任者・代理人の印鑑(世帯主の方以外の名義人の口座にお振込みを希望される方のみ)
支給方法
- 高額療養費を支給する場合は、指定口座へ自動振込します。
- 支給金額や振込日については、「高額療養費支給決定通知書」の発送を持ってお知らせにかえさせていただきます。
注)支給がない場合は通知書の送付はありません。
該当の診療月かから3~4か月後に振込みますが、審査等により遅れる場合があります。
自動振込の停止について
次のいずれかに該当する場合は、自動振込を停止します。
- 世帯主が変更又は死亡した場合
- 指定の口座に振込が出来なかった場合
- 町税の滞納が生じた場合
- 申請の内容に偽りやその他不正があった場合
その他
- 令和4年6月診療分までの高額療養費はこれまで通り申請が必要です。
- 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途北海道後期高齢者医療広域連合へ高額療養費支給申請書の提出が初回のみ必要(自動移行されません)です。該当者には広域連合より通知があります。
- 交通事故などの第三者行為・通勤途中又は仕事中の負傷、医療費の窓口未払いなどの場合は健康こども課保険年金係までお知らせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年01月04日