第三者行為の届出(交通事故などにあったとき)
第三者行為の届出
交通事故や傷害事件など、相手方(第三者)から傷害を受けた場合、届出により保険(後期高齢者医療制度)で治療を受けることができます。まずは、役場健康こども課保険年金係にご連絡ください。「第三者の行為による傷病届」は役場健康こども課保険年金係にあります。警察の交通事故証明書なども必要です。
本来は、加害者である相手方が治療にかかった費用を負担すべきものですが、届出により保険(後期高齢者医療制度)でいったん治療費を立て替え、あとで広域連合が相手方に費用を請求します。示談の前には必ず役場健康こども課保険年金係に相談してください。
相談窓口
北海道後期高齢者医療広域連合
電話:011-290-5601(代表)
北海道後期高齢者医療広域連合ホームページはこちら。
弟子屈町役場 健康こども課 保険年金係
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更新日:2019年10月01日