国民健康保険をやめるときの手続き

資格喪失の手続き

職場の健康保険等に加入した場合や他の制度が適用されるときなどの場合には、14日以内に各保険者(市町村)の国民健康保険担当窓口に届出をすることになります。

国民健康保険喪失届出
こんなとき 届出に必要なもの
ほかの都道府県や市町村に転出するとき

・保険証

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

職場の健康保険に加入したとき

・国保と職場の健康保険の保険証(後者が未交付の場合は、加入を証明するもの)

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

職場の健康保険の被保険者になったとき

・国保と職場の健康保険の保険証(後者が未交付の場合は、加入を証明するもの)

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

被保険者が死亡したとき

・保険証

・死亡を証明するもの

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

生活保護を受けるようになったとき

・保険証

・保護開始決定通知書

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

外国籍の人がやめるとき

・保険証

・在留カード等

・個人番号(マイナンバー)に関する書類

届出書

届出書は下記ページ内にございます。

この記事に関するお問い合わせ先
健康こども課 保険年金係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2935 ファクス:015-482-2696
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更新日:2023年10月09日