子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
出産育児一時金について
国民健康保険に加入されている方が出産(妊娠12週以上の死産・流産を含む)された場合、一児につき出産育児一時金が支給されます。
また、医療機関での窓口負担軽減を目的に、国民健康保険から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができる「直接支払制度」があります。これにより、被保険者は出産費用のうち出産育児一時金を超える額のみ医療機関に支払うことになります。詳細については出産を予定している医療機関へ直接お問い合わせください。
産科医療補償制度 | 支給金額 |
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対象とならない分娩 | 488,000円 |
対象となる分娩(12,000円を加算) | 500,000円 |
産科医療補償制度の詳しい説明については、 こちらの産科医療補償制度のホームページ(日本医療機能評価機構)をご覧ください。
なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額分を支給しますので申請してください。
申請に必要なもの
・健康保険情報がわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
・母子健康手帳
・通帳又は振込先の確認できるもの(原則世帯主)
・医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
・医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載があるもの)
注意点
会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。
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更新日:2022年01月01日