要介護(支援)認定と介護サービスについて

サービス利用までのながれ

1 要介護(支援)認定の申請

 日常生活に支援や介護が必要な状態であることを認定してもらうため、町に申請をします。

 (申請に必要な物)

  1. 本人の介護保険被保険者証(本人が65歳以上の場合のみ)
  2. 本人の医療保険被保険者証(本人が64歳以下の場合のみ)
  3. 本人のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード

2 認定調査

 役場の職員や介護支援専門員(ケアマネジャー)などが訪問し、本人の心身の状態などを調査します。

3 審査・判定

 認定調査の結果と、町から本人の主治医に依頼し、作成してもらった意見書をもとに介護認定審査会で審査され、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当」の区分に判定されます。判定された結果は申請された方などに通知し、併せて介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を交付します。(注意)「非該当」の方は結果のみ通知します。

4 (介護予防)ケアプランの作成・介護サービスの利用

 認定結果が「要介護1~5」の方で在宅サービスを希望される方は、居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。施設サービスを希望される方で介護保険施設に入所された方は、その施設にケアプランの作成を依頼します。

 認定結果が「要支援1・2」の方は弟子屈町地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼します。

 本人の心身の状態や意向・希望に応じて作成された(介護予防)ケアプランに基づいて、介護サービスを利用します。

更新申請と区分変更申請

1 要介護(支援)認定更新申請

 認定の有効期間満了後においても要介護(支援)状態に該当すると見込まれるときは、認定の有効期間の満了日の60日前から認定の更新の申請をすることができます。

(注意)介護保険被保険者証に認定の有効期間が記載されています。必ずご確認ください。

2 要介護(支援)認定区分変更申請

 認定の有効期間内であっても、心身の状態の変化等により区分の変更が必要な方は、申請をすることができます。

サービス利用時の負担割合について

 サービス利用時の負担割合は原則1割となっておりますが、「合計所得金額(注釈1)」が、160万円以上220万円未満の65歳以上の方は2割負担となり、220万円以上の65歳以上の方は3割負担となります。

 ただし、2割負担又は3割負担となるべき方であっても同じ世帯の65歳以上の方全員の「年金収入等とその他の合計所得金額(注釈2)」が単身の方は280万円未満、単身でない方は346万円未満の場合は1割負担となり、3割負担となるべき方であっても同じ世帯の65歳以上の方全員の「年金収入等とその他の合計所得金額(注釈2)」が単身の方は280万円以上340万円未満、単身でない方は346万円以上463万円未満の場合は2割負担となります。

  • (注釈1)「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除、人的控除等を控除する前の所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した後の額をいいます。
  • (注釈2)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

介護保険で利用できるサービス

原則要介護3~5の方が利用できる介護サービス

入所した施設などで利用できる介護サービス

町内で利用できるサービス
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
町内で利用できないサービス
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

要介護1~5の方が利用できる介護サービス

居宅する自宅などで利用できる介護サービス

町内で利用できるサービス
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問看護
  • 居宅療養管理指導
  • 福祉用具購入費の支給
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 住宅改修費の支給
町内で利用できないサービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 訪問入浴介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

通ったり、泊まったりした施設などで利用できる介護サービス

町内で利用できるサービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • 地域密着型通所介護
町内で利用できないサービス
  • 認知症対応型通所介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 小規模多機能型居宅介護

入所した施設などで利用できる介護サービス

町内で利用できるサービス
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護療養型医療施設
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
町内で利用できないサービス
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

要支援2の方が利用できる介護サービス

入所した施設などで利用できる介護サービス

町内で利用できるサービス
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

要支援1・2の方が利用できる介護サービス

居宅する自宅などで利用できる介護サービス

町内で利用できるサービス
  • 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防福祉用具購入費の支給
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 介護予防住宅改修費の支給
町内で利用できないサービス
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防訪問入浴介護

通ったり、泊まったりした施設などで利用できる介護サービス

町内で利用できるサービス
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
町内で利用できないサービス
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護

入所した施設などで利用できる介護サービス

町内で利用できるサービス
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 介護保険係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2921 ファクス:015-482-2696
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更新日:2021年02月01日