(介護予防)住宅改修費・(介護予防)福祉用具購入費・貸与について
(介護予防)住宅改修について
自宅に手すりを取り付けるなどの介護保険の対象となる住宅改修を行う際に、事前に申請し、町から適正と認められた場合、住宅改修に掛かる費用の一部が支給されます。
介護保険の対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
申請可能額
住宅改修費の申請可能額は、同一住宅・同一対象者に対し20万円までとなっております(介護の必要度が著しく高くなった状態の場合(要介護等状態区分が3段階以上上がった場合)を除く)。ただし、20万円とはあくまで申請可能額であるため、1割、2割又は3割の利用者負担が発生します。
1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|
利用者負担額 | 2万円 | 4万円 | 6万円 |
住宅改修費支給額 | 18万円 | 16万円 | 14万円 |
1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|
利用者負担額 | 7万円
(2万円+5万円) |
9万円
(4万円+5万円) |
11万円
(6万円+5万円) |
住宅改修費支給額 | 18万円 | 16万円 | 14万円 |
事前申請
住宅改修を行う際は、必ず事前申請を行ってください。
事前申請は、
- 住宅改修が必要な理由書
- 見積書
- 改修前の状態が確認できる日付入りの写真
- 住宅改修承諾書などを申請書に添えて提出してください。
なお、申請書は「受領委任払い」と「償還払い」で異なるため注意してください。
住宅改修の着工・完了
事前申請の審査の結果、町より住宅改修が適正と認められ、教示されてから着工となります。
改修完了後は、
- 改修後の状態が確認できる日付入りの写真
- 領収書の写し
- 内訳書
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書(償還払いのみ)
が必要となります。
(介護予防)福祉用具購入について
介護保険の対象となる福祉用具を適正な理由で購入された場合、購入に掛かる費用の一部が支給されます。
介護保険の対象となる福祉用具購入の種類
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
申請可能額
福祉用具購入費の申請可能額は、同一年度・同一種目で10万円までとなっております(破損や介護の必要の程度が著しく高くなったなどの事情があり、町が必要と認める場合は、同一年度で同一種目についての福祉用具購入費が支給されます)。ただし、10万円とはあくまで申請可能額であるため、1割、2割又は3割の利用者負担が発生します。
1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|
利用者負担額 | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
福祉用具購入費 | 9万円 | 8万円 | 7万円 |
1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|
利用者負担額 | 4万円 (1万円+3万円) |
5万円 (2万円+3万円) |
6万円 (3万円+3万円) |
福祉用具購入費 | 9万円 | 8万円 | 7万円 |
支給申請
支給申請は、
- パンフレットの写し
- 領収書の写し
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費請求書(償還払いのみ)
を申請書に添えて提出してください。
なお、申請書は「受領委任払い」と「償還払い」で異なるため注意してください。
(介護予防)福祉用具貸与について
介護保険の対象となる福祉用具貸与の種類
- 自動排泄処理装置(注釈1)
- 車いす(車いす付属品を含む)(注釈2)
- 特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)(注釈2)
- 床ずれ防止用具(注釈2)
- 認知症老人徘徊感知機器(注釈2)
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)(注釈2)
- 体位変換器(注釈2)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- (注釈1)要支援1・2、要介護1~3の方以外利用可能です。
- (注釈2)要支援1・2、要介護1の方以外
軽度者の福祉用具貸与
要介護等状態区分により保険給付の対象外となる福祉用具があります。ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある方については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。
また、医師の医学的所見及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断される場合は、町に申立書を提出し、要否の判断の結果、必要であると認められた場合は、借りることができます。
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更新日:2019年10月01日